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  • スーツや書籍、「サラリーマン自腹」の救済拡大 特定支出控除使い確定申告で+(1/3ページ) - MSN産経ニュース

    確定申告の「特定支出控除制度」が昨年見直され、会社員が自費で購入したスーツや書籍が職務の遂行に必要なものであれば必要経費として認められるようになった。来年の確定申告に備え、経費になりそうな領収書は保存しておいた方がよさそうだ。(平沢裕子)                   ◇ ◆職務に必要 特定支出控除は、会社員が自費で使った通勤費や研修費などの金額が「給与所得控除額の半分」(その年中の給与などの収入金額1500万円以下の場合)を超えるとき、超えた分の金額が税金の控除対象となり、翌年の確定申告で何割かが戻ってくる制度。 昭和40年代からある制度だが、これまでは(1)通勤費(2)転勤費用(3)仕事に必要な研修費用(4)仕事に必要な資格取得費用(5)単身赴任で勤務地から自宅へ帰るための交通費-の5項目だけだった。昨年からはこれに加え、(6)仕事に必要な書籍や新聞など図書の購入費用(図書費)(

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