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  • 「阪神優勝」の商標無効:商標登録事務所通信-商標登録ドットコム™

    カテゴリー 事務所通信 | NEWS LETTER | 当サイトのお知らせ | 弁理士業務雑感 商標登録 | 商標豆知識 | 商標あれこれ | 検索してみる デザイン | ブランドロゴ | マスコットキャラクター | ゆるキャラ 商標登録事務所通信 ≡ 記事一覧 「阪神優勝」の商標無効 -2006年07月02日 「阪神優勝」の商標を、阪神タイガースとは関係のない千葉県の男性が、2002年2月に商標登録していたことが2003年に話題になりました。ロゴ入りTシャツなどを販売していたことも報道されました。 これに対し、プロ野球の阪神球団側は、「公認グッズと誤認される恐れがある」として、「阪神優勝」の商標登録無効を求めた審判を請求し、特許庁は球団の請求を認め、商標無効の審決を出しました。 無効審判の審決では、「阪神」を「阪神タイガース」の著名な略称と認定し、商標「阪神優勝」は「商品の出所を混同させ

    hietaro
    hietaro 2023/11/06
    もう20年前の話なんだな…。時の経つのは矢よりも速い
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