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ブックマーク / www.jftc.go.jp (1)

  • 公正取引委員会:カビの防止等を標ぼうする商品の製造販売業者7社に対する排除命令について

    2件対象商品の概要 件対象商品は,いずれも,浴室等に,�@置くこと(水分を含んだゲル状のポリマーに納豆菌同属菌を付着させているゲルタイプ)又は�A水を入れて置くこと(乾燥させた納豆菌同属菌が入った容器に水を入れて使用する水入れタイプ)により,内容物である納豆菌同属菌が,商品容器内の水分の蒸発に伴って当該商品から飛散し,浴室の壁面等に付着し,増殖を開始することによって,清掃する際にカビを落としやすくする又はカビの付着を防止する効果を標ぼうする商品である。 3排除命令の概要 (1)違反行為の概要 7社は,それぞれ,件対象商品を直接又は取引先販売業者を通じて一般消費者に販売するに当たり,別表のとおり,商品容器において,あたかも,当該商品を浴室等に置くこと又は水を入れて置くことにより,清掃する際にカビを落としやすくする又はカビの付着を防止するかのように示す表示を行っているが(注),当委員会が

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