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ポイント不可と法学に関するjrfのブックマーク (20)

  • JOCは許可なく「おめでとう東京」を使うのはアウトと言っているようですが、根拠はあるのでしょうか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    朝日新聞の記事「「おめでとう東京」もアウト 五輪商戦、言葉にご注意」によりますと、JOC(日オリンピック委員会)は、五輪をイメージさせる言葉を使っただけでも知的財産権の侵害とみなすとの立場を取っているようです。 JOCが「アウト」とする使用例(商業利用の場合)として以下が上げられています。 4年に1度の祭典がやってくる おめでとう東京 やったぞ東京 招致成功おめでとう 日選手、目指せ金メダル! 日本代表、応援します! まあ、公式スポンサーから金を取る以上、それ以外の企業の便乗商売を防ぎたいのは当然でしょうが、何を根拠に「知的財産権の侵害とみなす」と言っているのでしょうか? もちろん、JOCや国際オリンピック委員会(コミテ アンテルナショナル オリンピック、Comite International Olympique)が多くの登録商標を有しています。その一例がドクター中松との一悶着が有名

    JOCは許可なく「おめでとう東京」を使うのはアウトと言っているようですが、根拠はあるのでしょうか? | 栗原潔のIT弁理士日記
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    jrf 2013/09/11
    権利以上の主張により利益を得る…実質占有部分からの過剰利得と見建てて刑法論的には横領罪か強要罪か…?まぁ、罪刑法定主義にも反するしそこまでの悪意はないにしても、最近話題の業務妨害ぐらいにはなる?
  • Amazon.co.jp: 民法 1 第4版増補補訂3版 (有斐閣双書 15): 遠藤浩: 本

  • Amazon.co.jp: 英米契約法の理論: 木下毅: 本

  • - エキサイトニュース

    このURLの記事は見つかりませんでした。 該当記事は掲載期限が過ぎたか削除された可能性があります。新聞社・通信社からの配信記事は1週間、もしくは1ヶ月の掲載期限が設定されており期限を過ぎたものは自動的に削除されます。 もしエキサイト内のリンクをクリックしてこのページにたどり着いた場合はリンク元、リンク先URLをご明記のうえこちらのページからお知らせ頂ければ幸いです。 掲載期限について

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    jrf 2009/10/12
    生命保険を担保に金を借りるという物語は聞くが…。受け取りの直接的代位ではなく、受け取り人への(劣後)債権発生に限る(金銭債権への抵当は無効の)ような規制はないのか?無視してないか?債権法改正への警告か…?
  • EFF、著作権保有者の動画削除に関する6つの原則を発表

    著作権保有者は、法に基づいてYouTubeやその他のウェブサイトに対して自分の作品の不正なコピーを削除するように要求できるということは広く知られている。しかし、知的財産の所有者の主張が間違っていたらどうなるのか。 インターネットユーザーの権利擁護団体である電子フロンティア財団(EFF)は米国時間10月31日、著作権保有者がコンテンツの削除を要請する前に考慮するべき6つの原則を発表した。 EFFは、著作権保有者が自分の著作権が侵害されていると誤った主張をした結果、ウェブサイトからビデオを削除されてしまった複数の個人の代理人となっている。最近では、自分の幼い息子がミュージシャンのPrinceの楽曲「Let's Go Crazy」に合わせて踊っている29秒のビデオを投稿したペンシルベニア州の女性に代わって、EFFがこのミュージシャンを相手取って訴訟を起こしている。 EFFは、著作権で保護された作

    EFF、著作権保有者の動画削除に関する6つの原則を発表
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    jrf 2007/11/02
    >異議を唱える機会を得られるよう、通知をするべき<。訴訟の行方の問題でもあるが、消費者に対する侵害を法定しないと戦いにくいのでは?「いくらでも」消して良いという故意がある場合は刑事罰もあるべきでは?
  • benli: YouTubeとニコニコ動画と受忍限度

    自分が出演したテレビ番組(って数回しか出ていませんが。)をYouTubeにアップロードされるのと、ニコニコ動画にアップロードされるのとでは、全然等価ではないように思います。 前者の場合、その映像なり情報なりをできるだけ多くの人に知ってもらおうというある種の善意を感じますが、後者の場合、その映像なり情報なりをネタにして遊んでやろうというある種の悪意を感じるからです。著作権だ、著作隣接権だという財産権以前の問題として、自分をネタにして公然と玩ばれない権利というのが、人格権ないし幸福追求権の一内容としてあって、ニコニコ動画の場合、この種の権利を侵害しているのではないかという気がするのです。 侵害されるのが著作権や著作隣接権なりの財産権のみであれば、プロモーション効果等を重要視して許諾システムにより事実上、または報酬請求権化により立法上、動画共有サイトを合法化していくというのはありだと思うのですが

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    jrf 2007/10/23
    >自分をネタにして公然と玩ばれない権利というのが、人格権ないし幸福追求権の一内容としてあ<る。多くの場合、単にコメント削除より、他の人が気にしてないことがわかるほうがその人にとっていい気もするけど…
  • 仕事中にラジオを聴くのは著作権侵害だと訴える著作権団体 | P2Pとかその辺のお話

    P2Pとかその辺のお話 WinMXとかWinnyとか、日ではろくな扱いを受けていないP2Pですが、海外ではけっこう真面目に議論されてるんですよというブログ。 仕事中にラジオを聴くことは、日でも日常的に行われている。しかし、英国の著作権料聴衆団体はそれを著作権侵害だと主張するようだよというお話。同僚や顧客の耳に届いた時点で、それは著作権侵害なのだそうだ。日で言えばJASRACに当たる組織がこのようなことを主張し、裁判に持ち込んでいる。なんと馬鹿げた話か。 原典:BBC News 原題:Kwik-Fit sued over staff radios 著者:BBC 日付:October 05, 2007 URL:http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/edinburgh _and_east/7029892.stm 従業員が仕事中にラジオを聞い

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    jrf 2007/10/09
    「私的」領域について特別な許諾がある場合、企業の管理区域(移動体を含む)内においても「私的」性格を持ち続けるか?コントロールが「消費者」個人にあることが必要だろう。「漏れ出る」報告は企業も利用できよう。
  • 死は別物ということ: 極東ブログ

    死についてはいろいろ考え続け、そして率直に言って自分にはほとんど結論も信念もないのだが、死の恐怖が時折無意識からこみ上げてくることがあるせいか、折に触れて考え続けている。 いくつか問題の下位の構図のようなものはあり、例えば「棺の蓋を閉じて評価が定まる」というのはどうなのだろうか。つまり死という終点が人生の意味を表現するのかということだ。もちろん私のように無名で無意味な人間にとっては、身近な人間以外に私の棺の蓋を閉じる意味もないだろうというのは当然としても。 死のことを書き出したのは、先日のエントリ「極東ブログ: [書評]よせやぃ。(吉隆明)」(参照)の関連だ。私はけっこう吉隆明のを読んできた部類に入るし、彼のアングル以外からも親鸞についてもいろいろな側面で関心を寄せてきた。吉の親鸞論はある程度理解したという感じももっていた。が、次の発言に触れたとき、虚を突かれた感じはした。 「人間

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    jrf 2007/09/26
    死刑は「私にとって」必要だ…という感覚はあるのに論理的に考えると死刑廃止に傾く自分がいます。死刑に戦争をひき付けて考えが止まるのは、生きたいと祈る我がいて、矛盾こそ生であると願うからか…とか悩みます
  • http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200703311536

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    jrf 2007/03/31
    >これもある意味では技術の勝利である。<規格を使った法技術的勝利ね。編集をしたい「消費者」は置きざり…か。どうも共産主義の復活を見たい人が最近多いのかな?って思う。
  • DRMフリーと信用乗車方式について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ヨーロッパなんかでバスや電車に乗ると改札も検札もないことがよくあります。もちろん、これはただ乗りを許容するということではありません。たまにチェックが入ってただ乗りが見つかると巨額(どの程度巨額かは知りませんが)の罰金を取られてしまいます。 こういう仕組みによって改札の設備費や人件費を削減できますし(結果、運賃も安くできる)、全員の切符のチェックをするために乗降に時間がかかるということもありません。もちろん、一か八かでただ乗りしてしまう人はゼロではないでしょう(自分も、最初にフランスに行ったときに、よくわからなくて(検札の人から買えば良いと思ってた)結果的にただ乗りしてしまったことがありました)。ただ乗りをゼロにするためにその他の正規料金を払っている人に迷惑をかけるよりは、ただ乗りを充分少なくできるのであれば全員にとって効率的な方法を目指すというのは合理的だと思います。 こういうのを「信用乗

    DRMフリーと信用乗車方式について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    jrf
    jrf 2007/03/20
    >信用乗車方式<。>日本の法制度では懲罰的損害賠償という概念がない<。月ごとに債権が発生する刑が必要だと思う。なるほどそれがあるなら厳罰主義もアリかも。
  • ITmedia News:Winny事件判決の問題点 開発者が負う「責任」とは (1/3)

    12月13日のWinny開発者による幇助に関する判決について 12月13日の午前、ファイル交換ソフトWinnyの開発公開に関する開発者の刑事責任を審議する裁判の判決が出された。私は、ITmediaから件に関する寄稿依頼をうけ、さらに前日に京都新聞からコメント依頼されたことや、CPSR(社会的責任を考えるコンピュータ専門家の会)の山根信二氏から記者会見時にマスコミに私のことを紹介する旨うかがっていたことから、きっとジャンジャン電話がかかってきて大変なことになると覚悟し、仕事着に着替えて机に座って電話を待っていた。ところが京都新聞から予定通り電話が一来ただけで平穏な冬の昼下がりになって、私はなんともフンワリした気分のままお茶をすすってたりしてたわけ。 少しすると、判決後の様子などがネットを経由して伝わってきた。この記事でもみられるように、「不」「当」「判」「決」というA4用紙に一字ずつ印刷

    ITmedia News:Winny事件判決の問題点 開発者が負う「責任」とは (1/3)
    jrf
    jrf 2006/12/17
    「反社会的効果の認識」←客観的に認知が容易とするまで拡張するか。「概括的な幇助の故意」と被害の深刻度と謙抑主義とのバランス。「ソフトは表現というより製造物」表現的製造物の思想性にはむしろ謙抑が必要?
  • エンドユーザーの見た著作権: Imagine: 『著作権マニア』さんの感覚的な話を聞いてみたい

    エンドユーザーの見た著作権 エンドユーザーの目から見た、知財問題に関わる話題をクリップ。 それに、ちょびっと添えるユーザーの音。 主に著作権問題を追いかけるけれども、 生活に影響の出る知財全般を採り上げられれば良いなぁ。 当ブログの趣旨 / 編集者 / ブックマーク / 著作権系ブログ新着 ちと遅レスになってしまいましたが── http://ohbentoh.blog16.fc2.com/blog-entry-54.html 「暇人#9へのご返答」 (著作権マニア) ※今までの経緯↓ http://ohbentoh.blog16.fc2.com/blog-entry-53.html 「著作権保護期間延長議論について一言」 (著作権マニア) http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2006/11/post_b3

    jrf
    jrf 2006/12/07
    著作者の人格に関して不動産的かもしれない。が、著作物は利用の形態から考えると占有可能な動産とさえいえない。メディアに化体する難しさが動産化を可能にしてきたけど、それを「商品」化できたのは「最近」だ。
  • macska dot org » Blog Archive » 「加害者は決して完全悪ではない」こそ反DV運動の教訓

    以下に報告するのは、以前から何度か話題のソースとしている某秘密主義ジェンダー研究系メーリングリストで過去数日にわたって続いたドメスティック・バイオレンス(DV)についての議論について。わたしと意見をたたかわせた相手の中心的な人はDVについての著書もある男性の学者なのだけれど、リストのルールによってリスト外での引用不可とされているので名前を伏せ、直接の引用は避けることにする。わたしは学術的な議論は公に開かれているべきだと思うのでこのメーリングリストには非常に不満があるのだけれど、貴重な情報源でもありルール違反を理由に追放されては困るので、「名前を出さない」「直接の引用はしない」というところまで妥協しちゃっています。 議論の焦点は、DVにおいて「加害者完全悪論」は良いか悪いか、そしてDVを通常の暴力と同様に犯罪として処罰することがDV解決に繋がるかどうかという点。「加害者完全悪論」というのは、

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    jrf 2006/12/01
    被害者が「最も安全なのかを誰よりもよく理解して」いるとは思えないほど興奮やバイアスがあるよう見えてしまうことも多いのでは?まず「自由状態」への移行が必要なのに、加害者の捕縛は選択肢を減らすだけかも。
  • macska dot org Blog Archive 売買春合法化論者に問う:「コンドームなしの売買春」増加にどう対処するか?

    Filed under economics, sex trade Posted on 2006/07/26 水曜日 - 19:57:41 by admin You can leave a response, or trackback from your own site. http://macska.org/article/148/trackback/ 43 Responses - “売買春合法化論者に問う:「コンドームなしの売買春」増加にどう対処するか?” 純子 Says: 2006/07/26 - 23:55:21 - まずは、対策を考える前に、現状を把握しておこう。 日の場合は、戦前が(4)で、戦後はタテマエ(2)の実質(3)。 売春防止法は、「日国民は買売春はしてはならない」と規定しているけど、罰則が設けられていないから、これは「なるべくしないようにね」という意味。 実質的には

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    jrf
    jrf 2006/07/27
    少子化を支援しないよう刑法では非合法を続けながらも、現実的な法を造って矛盾をそのままに……。↑配慮が足りませんでした。少子化とつなげるのは短絡的すぎました。
  • Amazon.co.jp: 知的財産法判例集: 哲也,大渕, 竜太,平嶋, 久芳,横山, 成樹,茶園, 順美,蘆立: 本

    Amazon.co.jp: 知的財産法判例集: 哲也,大渕, 竜太,平嶋, 久芳,横山, 成樹,茶園, 順美,蘆立: 本
  • 著作権のひろば  著作権について考える

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  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

  • 特許出願ノススメ-発明-新規性・進歩性の判断基準-

    新規性の判断基準 発明(考案)に新規性があるかどうかは次のいずれかに該当するかどうかで判断します。 以下のものに該当しなければ新規性はあるということになります。 公然知られた発明(考案)である場合 正確には「特許(実用新案登録)出願前に日国内又は外国で公然知られた発明(考案)(特許法29条1項1号、実用新案法3条1項1号)」である場合です。 新しいかどうかの時間の基準は出願時です。日で知られていなくても外国で知られていれば新規性はないことに注意してください。さらに、公然知られている場合とは、不特定の人が知っていて、しかもその内容は秘密でない場合をいいます。ですから、秘密を守る義務がある人100人に知られても新規性はなくなりません。 公然実施された発明(考案)である場合 正確には「特許(実用新案登録)出願前に日国内又は外国で公然実施された発明(考案)(特許法29条1項2号、実用新案法3

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  • Amazon.co.jp: 現代理論法学入門 (現代法双書): 田中成明: 本

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