ネット上に無断でアップロードされた漫画や書籍などを含む全著作物を、違法と知りながらダウンロード(DL)する行為を違法化する改正著作権法が6月5日、参議院本会議で可決、成立した。2021年1月1日に施行する。 改正法では、これまで違法の対象としていた音楽や映像だけでなく、漫画や書籍、論文、ソフトウェアのプログラムなど、全ての著作物に適用範囲を広げる。 一方で、Webサイトのスクリーンショットやライブ配信などの映像などに映り込んだ著作物、数十ページに及ぶ漫画の数コマといった「軽微なもの」や、著作権者の利益に影響を及ぼさない「特別な事情がある場合」などは対象外とし、インターネットを使った情報収集を萎縮させるといった懸念の声に配慮した。二次創作物やパロディー作品も対象から除外する。
タイトルの記事(https://anond.hatelabo.jp/20200523115226)へ想像以上に反応をいただき驚きつつも有り難さを感じている。 ツイッターなどでも感想や意見をして頂いている方を見かけると、ラブドールというごく一部の愛好家が愛でるものについて少しでも知識をもって賛成・反対の議論をして欲しいと思っていた私としては、とても嬉しく思う。 ただしその中で、「男性の欲望を美化した綺麗事である」というような反論が少なからずあった。特定を避ける為文面は改変してあるが、私としてはこのように読み取れた。 中には上記の内容であるというだけで読むことを拒否するような趣旨の発言もあった。 尾籠かつ元のラブドール規制への反対という意見にはなんら関係のない個人の話ではあるが、上記のような意見に個人的な反発を覚えた為筆をとっている。そのような話に興味のない方は、ここから下は読み飛ばして欲しい
そして女性が誰かに「性的だ」と思われたとしても、その時点では何の女性差別でもないということ。例えば筆者のことを誰か男性が「性的だ」「エロい」と感じたところで、筆者はなんの人権も侵されてはいません。その先に不当な扱いや攻撃などをされなければいいのです。「性的だ」と勝手に受け取られことは自由であり、倫理的に何も悪いことではないでしょう。 宇崎ちゃんをはじめとする“萌え絵”を「嫌いだ」と感じることと同様に、誰かが何かを「エロい」「気持ち悪い」「好きだ」「嫌いだ」と感じることは悪いことではありません。その先にある対象を「ぶっ壊す」行為が問題なのです。それは、とある対象を「性的だ」と受け取った先にその人に痴漢などを行うことであり、日赤に抗議してイラストを取り下げさせることでもあります。 女性が公共の場でどんな格好でいようとどんな表現をしていようと、痴漢を行う人間が絶対に悪いという事実は変わりません。
3年越しで議論が続いている著作権侵害コンテンツのダウンロード違法化問題は、既に舞台が審議会から「政治」の場に移っているのだが、そんな中、自民党内でまた一つ動きがあったようである。 「自民党の知的財産戦略調査会(林芳正会長)は3日、萩生田光一文部科学相に、海賊版対策を強化する著作権法改正に関する提言を提出した。「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情」がある場合は違法なダウンロードとする対象から外すことを求めた。政府は提言を踏まえ、月内にも通常国会に改正案を提出する。」(日本経済新聞2020年2月4日付朝刊・第4面。強調筆者、以下同じ。) この提言が、本来なら主戦場になるはずの文部科学部会ではなく、「知的財産戦略調査会」から出ている、というあたりはいろいろと興味深いところだし、そのうち出てくるであろう”内輪話”も聞いてみたい気はするところ。 そして、もっと興味深いのは、元々、「
著作権者の許可なく、漫画などをインターネット上に公開した「海賊版サイト」と知りながら、ダウンロード(DL)する行為の違法化について議論してきた文化庁の有識者検討会は7日、3回目の会合を開いた。規制対象を「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」などに絞り込むかどうかについて意見が分かれたため、結論は出なかった。 今後、土肥一史座長(一橋大名誉教授)が取りまとめ案を作成したうえで委員に示し、了承を得られれば報告書として公表する。土肥氏は会合後の取材に「表現を工夫し、全員に納得してもらえるような案を示したい」と述べた。 ダウンロード違法化は、政府の海賊版サイト対策の一環として、昨年11月から検討会で議論されている。規制対象を「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」などに限定する点については、これまで「(ネットでの情報収集などでの)萎縮を懸念する声が多いため導入しても良いと思う」などの
捜査対象者のプライバシー丸裸も「違法ではない」 今年に入り、検察当局が裁判所の許可を得ずに顧客情報を入手できる企業など計約290団体をリストアップしていたことが報道により明らかにされ、話題となった。 その団体には「主要な航空、鉄道、バスなど交通各社やクレジットカード会社、消費者金融、コンビニ、スーパー、家電量販店など」(1月4日東京新聞朝刊)が含まれるとされ、各社の情報をつなぎ合わせれば、裁判所の令状がなくても、捜査対象者のプライバシーを丸裸にできるという。 聞くだけで怖くなるが、この行為がなぜ許されるのか。城南中央法律事務所の野澤隆弁護士は「『捜査関係事項照会』に基づく捜査手続きで、厳密にいえば違法ではない」と指摘する。 「たしかに、憲法で定める令状主義に違反している可能性はあります。とはいえ、刑事訴訟法等では、捜査当局が官公庁や企業などに対し捜査上必要な事項の報告を求めることができると
去年と異なり、今回は何故か1月4日から1月29日までの募集となっている「知的財産推進計画2016」の策定に向けた意見募集に対し、私が提出した意見をここに載せておく。 今年は募集が1月になった所為で、知財本部の検証・評価・企画委員会の知財紛争処理システム検討委員会や次世代知財システム委員会の検討の方向性がそれぞれまだ良く見えていない中での知財計画パブコメとなっているが、これらの委員会がどうあれ、今年の知財政策上の最大のトピックは問答無用でTPP問題であり、私の提出した意見も(1)a)のTPP問題に関する部分を今の状況に合わせて書き改めている。(他の点では、知財計画2015の記載(第338回参照)に合わせてリバースエンジニアリングの話を(1)e)として追加したり、4K無料放送のコピー制御の話(phileweb.comの記事及び東洋経済の記事参照)を(2)c)につけ加えたりし、また、全体的に記載
9月13日にロージナ茶会主催で行われた「ぼくがかんがえるさいきょうのちょさくけんほう」イベントで、観客の一人として発言した内容を少し整理するとこんな感じです。 著作権法が第1条にてその究極的な目的とする「文化の発展」とは、より多くの文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する作品が創作され、公表され、公衆に伝播されることにより、社会を構成する人々がそのような作品を広く享受できるようになることをいいます。 そして、そのような「文化の発展」をもたらす手法の一つとして、そのような作品を創作した人々に対して、そのような作品を公衆に提示又は提供するにあたって、これが純粋な市場原理に基づいてなされた場合に得られるであろう利益を超える利益(超過利潤)を得る機会を、第三者が一定期間当該作品を公衆に提示又は提供することを排除する権限を付与することにより保障することによって、新たな創作活動を行うインセンティブを付与
英国では昨年10月から、それまで違法だった音楽CDやDVDビデオなどの私的複製が合法化されていた。しかし、これを無効とする判決を高等法院が出したことで、再び違法化されることになった(判決文: PDF、 BASCAのニュースリリース、 BBC Newsbeatの記事、 The Scotsmanの記事)。 昨年10月に施行された「Copyright and Rights in Performances (Personal Copies for Private Use) Regulations 2014」では、購入者自身が使用する目的に限定して著作権保護された音楽CDやDVD/Blu-rayビデオ、MP3ファイル、電子書籍などの複製を認める内容となっていた。しかし、補償手段を用意せずに私的複製の例外を設けることは不法であるとして、BASCAとMusician's Union、UK Musicが訴
ある意味で、漫画や小説でサイエンスフィクションをやる分には構わないと思うんですよ。 ただ、事業として手掛けるのでお金を出してください、というのは、実現の見通しが立つ技術がすでにあり、超えるべきハードルが明確に見えている場合であって欲しいわけです。 例えば、指輪型のウェアラブルデバイスでできることは限られています。もちろん、電池の制約も大きいわけなんですが、指の動きで明示的なコマンドなしに特定の機能を機器に伝達させ、さらに周辺の機器に電波を飛ばして何らかの動作をさせる、という時点で、それはウェアラブルデバイスにできるハードウェア的限界をすでに超えているんですよ。 歩いているときなど、別のことをしているときは指輪デバイスは休んでいないと誤動作しますから休眠しますよね。そして、指輪デバイスを使いたいときは、何らかの方法を使ってこれを稼動させるというアクションが必要なわけです。それもいらない、とい
第291回:米国通商代表部のTPP日本参加パブコメに提出されたアメリカの著作権ロビー団体である国際知的財産協会(IIPA)の意見書 自民・公明・維新の三党から国会に単純所持規制を含む児童ポルノ規制法改正案が提出され、6月14日には都議会選挙の告示があり、来月には参議院選挙が控えているなど、気になることは山のようにあるのだが、この6月9日までアメリカ通商代表部が募集していたパブコメに提出されている意見の中に知的財産に関するものもあり、TPP交渉におけるアメリカの知的財産に関するスタンスを知る上で非常に参考になる資料だと思うので、ここで取り上げておきたいと思う。 このアメリカ通商代表部のTPP協定交渉への日本の参加における交渉ターゲットに関する意見募集(募集ページ参照)は既に締め切られているが、特に秘密とされない限り提出意見は提出意見公開ページで見ることができる。(それで日本政府としてどうしよ
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