ある大学の大学院を修了後、その大学のテリトリー内でいまでいうところの引き込もりになりました。引き込もりになってから何年かたったあと、精神分裂病にかかり、入院。……退院後、実家に戻りました。(最近、月刊コミックエースの「NHK にようこそ」で似たような展開があり、笑えませんでした。)
版を造れば、いくらでもコピーができる。コピーの価格が劇的に下がった時代があった。それは結局、著作者がパトロンや他の収入により支えられるという形から、版の独占を認めそこから著作者が対価を得る形に、転換がなされることにつながった。 しかし、独占権のように強い権利は必要なく、著作者の収入は基本的にはパトロン等に頼る形にして、あとは報酬請求権のような弱い権利を認めれば十分だったのではないだろうか? テレビや雑誌は広告収入を大きな柱としており、広告主は現在のパトロンといってよい。「知識階級」が書くような本は通常、他の収入により支えられている者が書いている。一定の補償金が支払われれば、特に直接の許諾をもらわなくても利用ができる運用も実際にある。
何かを誰かに表現する。そこには不安があり羞恥心があり高揚感がある。多くの人が賞賛する夢を見ても、多くの人に知ってもらいたいと思うのはずっと先のことだ。踏み出せる小さな一歩を確実に前にすすむ。誰かの言ってることなど気にしない、というのは嘘だけど、自分の表現したいことにせいいっぱいでありたい。 人は人を私的な領域に圧し込めることがあった。そこでしか表現できないものがあるように人を追い込んだ。誰かに評されることを期待してはならない。ただ正しく伝えること、そこに思いを込めるのだ。伝えられることを喜んではならない。聞いているということがリスクなのだ。許すな、想像力の込もった表現を。それが彼の出所を示し、怨讐の炎が彼を焼き尽くすことがないように。 表現を私的なものに留める理由には正当なものがある。だが、現在、その理由は幸運なことにコンプレックスでしかないだろう。まぁ、それはできるだけ個人が克服していく
著作権法の次の検討課題の一つとして、第30条の私的複製への制限があがっている。中でも私が危険に感じるのは、「オーバーライド契約」により私的複製を制限できるようにしようとする「適法配信事業者から入手した著作物等の録音録画物からの私的録音録画の第30条適用範囲からの除外」(長い!)である。 サービスのイメージとしては、サーバーでの管理のもと私的複製に相当するような複製物を安価にいくらでも作れるようにするので、「私的複製」そのものは必要なくなるでしょ、というものだろう。 その際、「安価にやらせるかわりに私的複製は認めませんよ」と契約にうたい第30条をなかったことにする(オーバーライドする)。ただ、誰でも「なかったこと」にできると消費者に不利な方向に流れると簡単に予想できるので、「適法」な事業者にのみ限るわけだ。
著作権法 第30条の私的複製への制限として、「違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画の第30条の適用範囲からの除外」、俗にいう「違法サイトからのダウンロード違法化」が検討されている。 私は、下記のように概ねそのような条項を設ける妥当性を認める。しかし、インターネット消費者団体MIAUの活動に足並みをそろえ、「違法サイトからのダウンロードの違法化」に反対すると言おう。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く