新型コロナウイルス感染の危険性が高い集会やイベントを、不特定多数の人が利用する公園などの公共の場所で実施した場合、主催者側は法的責任を問われるのでしょうか。 政府は新型コロナウイルスの新規感染者数が増加している東京、大阪、京都、兵庫の4都府県を対象に3度目の緊急事態宣言を発令する方針を固めました。そんな中、「マスクを着けずにピクニックを楽しもう」とうたうイベント「全国同時ノーマスクピクニックデー」を5月1日、2日に地方自治体管理の公園を中心にした全国17カ所で開催すると何者かがネット上で告知し、批判が殺到しました。結局、主催者とみられる人物がイベント中止を告知しましたが、昨年は東京・渋谷の公共の広場で「ノーマスク集会」が開催された事例もあります。 もし、「ノーマスクピクニック」のような、新型コロナウイルスの感染拡大の危険性が高い集会やイベントを不特定多数の人が利用する公共の場所で実施した場