「3Dプリンターって、解釈によって耐用年数が数年異なることがあるんですよね……」 先日、会計業に携わる人が漏らしたこんな一言。聞けば、新しい技術で生まれたモノは、従来の耐用年数表のどこに当てはめるかの判断が難しく、公認会計士や税理士によって、解釈が微妙に分かれることがあるのだとか。 個人事業主や会社が業務に必要なモノを購入する場合は「経費として落とす」ことができます。このとき、10万円未満あるいは耐用年数1年のモノなら消耗品費として処理します。さらに、10~20万円、20~30万円、30万円以上と、モノの価格によって一括償却資産(1/3ずつ3年間で経費にする)にでき、耐用年数に応じて減価償却をするケースなどもあります。 今回は、業務に使う可能性が高く、判断に悩みそうな6つの製品、「3Dプリンター」「ヘッドマウントディスプレイ」「パーソナルモビリティ」「超小型EV」「ドローン」「ロボット」を