サラリーマンが副業をしている場合、副業で稼いだ所得が20万円を超えれば年末調整をしていても確定申告が必要です。注意が必要なのは副業で経費が認められる場合、収入から経費を差し引いた金額が所得であり、この金額が20万円を超えるかどうかです。 副業が事業として認められれば「事業所得」になりますが、主な所得が給与所得のサラリーマンの場合、ほとんどが「雑所得」として扱われます。 副業で稼いだ所得が雑所得の場合は、給与所得との損益通算はできません。また雑所得は白色申告のみなので、青色申告のように家族に支払った給与が経費として認められないなど、経費の面でも制約を受けます。 この記事ではサラリーマンが副業をした場合、その所得が事業所得なのか雑所得なのかの判断基準と、事業所得で確定申告するメリット、副業にかかった経費の処理方法などについてご紹介します。