荘司雅彦と法律に関するlivingのブックマーク (1)

  • 押尾容疑者の再逮捕についての疑問 - ぐうたら法律事務所:楽天ブログ

    2009.12.08 押尾容疑者の再逮捕についての疑問 カテゴリ:カテゴリ未分類 押尾学容疑者が、MDMAを譲渡したとして再逮捕されました。 刑事訴訟法をかじったことのある人であれば「あれ?」と思うのではないでしょうか。 なぜなら、刑事事件には一事不再理という原則があって、一度裁かれた事実について再度裁かれることがないということが憲法でも保障されているからです。 「あれ?」と思って、よくよく見ると前回はMDMAの「使用」であり今回は「譲渡」です。 一事不再理の範囲(つまり「既判力の範囲」)は、公訴事実の同一性の範囲とされています。 公訴事実が同一であれば、再逮捕は違法、同一でなければ再逮捕は合法となります。 では、何を基準として「公訴事実の同一性」を判断するのでしょう? 判例は、一貫して社会的事実が同一であるか否かで「同一性の有無」を判断しています。 判断の物差しになっているのが、ある事実

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