■編集元:ニュース速報板より「ネット規制法、今国会で成立か? 低俗、政治的公平性に欠けるサイトの業務停止が可能に」 1 アオザメ :2010/05/01(土) 23:18:46.53 ID:5L5BZ/S8 ?PLT(23411) ポイント特典 放送法改正でネットも「放送」に…そして、ニコ動やUstの業務停止も可能に?! 今国会で成立されようとしている放送法の改正で、電波監理審議会が番組内容に関する 調査権限を得ようとしていることについてはすでに触れたが(※1)、なんと、インターネットが 「放送」とされることがわかった。その結果、ニコニコ動画やUstreamなどの事業者が放送法 に触れるようなことをしたと総務大臣が判断した場合、大臣が業務を停止する権限を持つ ようだ。これって、総務省が気に入らないメディアをつぶせるってことでは…。危険な放送改正 について情報を共有し、総務大
小渕内閣で官房長官を務めた野中広務氏が30日、当時の官房機密費の取り扱いについて、「毎月5千万〜7千万円くらいは使っていた」と暴露した。首相の部屋に月1千万円、野党工作などのため国会対策委員長に月500万円、参院幹事長にも月500万円程度を渡していたほか、評論家や当時の野党議員らにも配っていたという。都内で記者団に明らかにした。 野中氏はさらに「前の官房長官から引き継いだノートに、政治評論家も含め、ここにはこれだけ持って行けと書いてあった。持って行って断られたのは、田原総一朗さん1人」と述べた。 与野党問わず、何かにつけて機密費を無心されたこともあったという。「政治家から評論家になった人が、『家を新築したから3千万円、祝いをくれ』と小渕総理に電話してきたこともあった。野党議員に多かったが、『北朝鮮に行くからあいさつに行きたい』というのもあった。やはり(官房機密費を渡して)おかねばという
ここから***** 追記 (本記事投稿より30時間後)****** この記事は、「インターネット選挙運動解禁法案」についてです。 「その法案は言論統制言論統制ではないか」 「政党への誹謗中傷に罰則とは表現の自由を奪うものではないか」 と断定するような表現がありますが、 そういうことはではありません。ご安心ください。 そういった判断は誤り・間違いであると、この記事の文末及び次の記事でも記載させていただきました。 「削除されたし」というご意見もたまわりましたが、冒頭、文末、次の記事で「間違いでした」と述べることで説明責任を果たしたいと思い、なにが間違いであったかもわかるように、表現方法も変えずに残すことに致します。 また前日までせいぜい一日に2,3百のアクセスぐらいしかなかった弊ブログに、ものすごいアクセスがありました。 以上のことから「間違ったことを書くと大変よろしくない」等その他、他の方の
政策秘書が略式起訴になった自民党の二階俊博選対局長に対し、党執行部が処分しない方針を早々に決めたことに党内から批判が起きている。来年の通常国会で、鳩山由紀夫首相や民主党の小沢一郎幹事長の「政治とカネ」の問題を追及する前に自ら襟を正すべきだとの考えからだが、執行部は「悪質性が違う」として姿勢を変える様子はない。 「何の対応もないのはおかしい」。10日昼、町村派の派閥総会で西田昌司参院議員が口火を切ると、賛同の声が相次いだ。町村信孝会長が「私から執行部に伝える」と引き取り、大島理森幹事長に報告した。総会に出た議員は「民主党追及はこれから。『まず二階さんこそ辞任を』の気持ちはみんなにある」と語る。 ただ、執行部は処分に消極的だ。谷垣禎一総裁は10日の記者会見でも「鳩山さんはトップリーダー。(疑いの)金額も違う。説明責任も果たしていない」と強調した。(冨名腰隆)
すくらむ国家公務員一般労働組合(国公一般)の仲間のブログ★国公一般は正規でも非正規でも、ひとりでも入れるユニオンです。 国公労連の中央労働学校(11/6)で、「九条の会」事務局長・東大教授の小森陽一さんの講義が行われました。その中で、markさん(国公一般副委員長)が「日本も戦力、軍隊が必要と思っている人にどう対応すればいいのか?」と質問したところ、以下の答えが小森さんからかえってきました。要旨で紹介します。(byノックオン) 「日本も戦力、軍隊を持たなければいけない」という考えは、突き詰めていくと、人間を捨てている発想になります。「武器を持たなければいけない」というのは、合理的な思考で言語を操る「人間の脳」を捨てて、「動物の脳」だけを使っている考え方です。 「人間の脳」は「動物の脳」にブレーキをかけて合理的な思考を行います。結果や原因をあれこれ考えて、合理的な思考をめぐらせるのが「人間の
「一票の格差」が最大で4.86倍だった07年夏の参院選をめぐり、首都圏の弁護士らが選挙無効を求めた二つの訴訟の上告審判決が30日、あった。最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は定数配分が法の下の平等を保障した憲法に反していなかったと判断し、原告側の上告を棄却した。竹崎長官は法廷で「投票価値の平等という観点からは、大きな不平等がある状態であり、国会において速やかに、投票価値の平等の重要性を十分に踏まえて、適切な検討が行われることが望まれる」と述べた。
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