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法律に関するlove0hateのブックマーク (6)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 改正NICT法がプチ炎上、工場出荷時共通初期パスワードが識別符号に当たらないことが理解されていない

    ■ 改正NICT法がプチ炎上、工場出荷時共通初期パスワードが識別符号に当たらないことが理解されていない 先月のこと、NHKニュースが「総務省 IoT機器に無差別侵入」と報じたおかげで、一部のメディアが後追いし、プチ炎上して気の毒なことになっていた。その後もじわじわと延焼し、昨日になって、ひろゆき氏から「総務省のセキュリティ調査に「国が不正ログイン」と騒ぐ頭の悪い人たち」とのトドメ記事が出るに至った。これは最初のNHK報道が素人考えで偏向していたところに原因がある。 総務省 IoT機器に無差別侵入し調査へ 前例ない調査に懸念も, NHKニュース, 2019年1月25日 全国の家庭や企業にあるインターネット家電などいわゆる #Iot機器 に国が無差別に侵入を試みる。そんな世界でも例のない調査が来月から始まります。 #サイバー攻撃 対策の一環だということですが、実質的に不正アクセスと変わらない行

  • 濫用に当たる職務質問を受けたと考えたので弁護士に相談して訴訟を起こすことになった話

    去る7月3日の午後の通勤途中に、私は職務質問を受けた。その次第は以下のブログ記事に職務質問を受けた当日書いて投稿した。ただし、投稿時に日付を超えてしまったので投稿日時は7月4日になっている。 の虫: 警察官に職務質問をされた話 さて、振り返って見るに、私は先日の職務質問が警察官職務執行法第一条に規定された、「目的のため必要な最小の限度」を超えていて、「濫用」にあたるのではないかと考える。というのも、 「下を向いて歩いていた」、「帽子を目深にかぶっていた」という理由は、同法二条にある「合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由」にはならない。 仮に「疑うに足りる相当な理由」であったとしても、職務質問を開始してかなり早い段階で、その疑いに対して「重い荷物を背負って長距離を歩いたので疲れたのではないか」、「人間は下ぐらい向くものだ」、「日差しが強く帽子

  • 労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ

    願寺の僧侶に残業代が支払われておらず、労使交渉の結果支払われることになった、という報道に接した。 headlines.yahoo.co.jp 残業代不払も、交渉や裁判の結果支払われることになるのもよくある話だ。私にとっては日常業務である。 もっとも、ちょっと目を引いたのは、1973年に作成された労使間の「覚書」に「時間外労働の割増賃金は支給しない」との文言があり、寺側はこの「覚書」に基づいて不支給を続けていたという点だ。 私が今朝見たテレビニュースによると、僧侶自身もこの「覚書」が有効だという前提で残業代はもらえないものと思っていたようだ。労働組合が僧侶に、「覚書」は労働基準法(以下「労基法」)違反で無効だと教えたらしい。 このような「覚書」は、法律家なら一笑に付すものだ。無効に決まっているからだ。 労働基準法第13条(この法律違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定め

    労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ
  • クロネコメール便の廃止について|ヤマト運輸

    郵便株式会社(以下、会社)以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む)以外の者は、何人も、他人の信書( 特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。 二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。

  • 前内閣法制局長官に聞く

    <学習・討議資料> 雑誌『世界』2007年9月号(769号)41頁以下 前内閣法制局長官に聞く 集団的自衛権の行使はなぜ許されないのか 阪田雅裕(さかた・まさひろ) 1966年東京大学法学部卒業。大蔵省入省。在ロスアンゼルス総領事館領事、内閣法 制局参事官(第一部)などを経て、2004年8月から2006年9月まで内閣法制局長 官を務める。現在は弁護士。 ―これまで政府は 「日国憲法のもとでは集団的自衛権は行使できない」 という解釈をと ってきたわけですが、そのように考えてきた理由は何だったのでしょうか。 阪田 憲法九条をごらんいただくとわかりますが、第1項で戦争、武力の行使、武力によ る威嚇、すべて放棄をするということが書いてあります。それから第2項で、陸海空軍その 他の戦力を保持しない、 交戦権を否認する、 と書いてある。 第1項の武力の放棄ですが、 実は 1928年のパリ条約、いわゆ

    love0hate
    love0hate 2014/07/05
    今回の集団的自衛権関係のお話で一番参考になる。2007年なのにな。
  • 義務教育に係る諸制度の在り方について(初等中等教育分科会の審議のまとめ) [参考図表5]

    義務教育については,憲法において,保護者が子どもに普通教育を受けさせる義務を負うことと,義務教育の無償が規定されている。

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