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インターネット経由の取引で、資金決済をめぐる消費者トラブルが相次いでいることから消費者庁は、クレジットカード決済を代行する業者の登録制度を今春から導入する方針を固めた。10日の「インターネット消費者取引研究会」で、決済代行業者の社名や連絡先、請求名義をインターネット上で公開する登録制度の概要を示す。【山田泰蔵】 インターネットで商品販売やサービス提供する事業者は、規模が小さかったり、実績が少ないため、クレジットカード会社の加盟店になれないことが多く、決済代行業者を介した決済が増えている。出会い系サイトを中心に、身に覚えのないカード利用で料金を請求されるなどトラブルが多く、10年度に全国の消費生活センターに寄せられた決済代行に関する相談は、既に前年度より3割以上多い約4500件にのぼっている。仕組みが複雑で、苦情を言おうとしても、代行業者の連絡先さえ分からず、泣き寝入りのケースも少なくないと
Grouponおせち問題で、消費者庁はおせちを販売した外食会社に景表法違反で措置命令を、Grouponには再発防止を要請した。 Grouponを通じて販売されたおせち料理に苦情が相次いだ問題で、消費者庁は2月22日、おせち料理を販売した外食文化研究所(横浜市)に対し、景品表示法違反(優良誤認、有利誤認)で措置命令を出した。Grouponを運営するグルーポン・ジャパンに対しても、景表法が禁じる二重価格表示が起きないよう必要な措置を講じるよう求めた。 消費者庁によると、外食文化研究所は、11月25~26日に、GrouponのWebページで、33品のメニューを表示した上で、「通常価格2万1000円」の50%割引となる「1万500円」で販売すると表示した。だが実際には、33品のうち7品は記載されたものとは別のものであり、1品は入っていなかった。また通常価格の2万1000円は架空のものだった。 この
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