二重課税訴訟の最高裁判決で勝訴となり、記者の質問に答える江崎鶴男税理士(左)=最高裁前で2010年7月6日午前10時47分、手塚耕一郎撮影 亡夫が加入していた年金払い型の生命保険に相続税と所得税の両方を課すのは違法として、長崎市の女性(49)が所得税の課税処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は6日、「違法な二重課税に当たる」との初判断を示し、原告の請求を認める判決を言い渡した。大手生保1社当たり毎年数千人の遺族が所得税を支払っているとされ、国側の逆転敗訴が確定したことで、還付請求の動きが広がるなど大きな影響を与えそうだ。 国税当局は1960年代前半以降、遺族が生命保険契約に基づく年金払い型の保険金を受け取る場合、保険金の総額(年金受給権)の2~7割(受給期間によって異なる)を相続財産とみなして相続税を課税するのに加え、毎年の個々の支払い分には所得税を課してきた。