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法律とメディアリテラシーに関するmk16のブックマーク (2)

  • 女子高生とセックスしたら逮捕?条例はそうなっていません。 - インターネット大好き小池さんのブログ

    女子高生とみだらな行為 20歳大学生を逮捕 - MSN産経ニュース 女子高生とみだらな行為をしたとして、千葉県警印西署は12日、県青少年健全育成条例違反の疑いで、千葉市中央区蘇我の私立大学3年の荻野隼容疑者(20)を逮捕した。同署によると、荻野容疑者は容疑を認めているという。 同署の調べでは、荻野容疑者は昨年9月上旬ごろ、自宅マンションで、会員制サイト「mixi(ミクシィ)」内の出会い系サイトで知り合った同県白井市の県立高校3年の女子生徒(17)が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑いがもたれている。 まず結論 この記事の良くなかったところは、「女子高生とみだらな行為をした疑い」とだけ書いたため、千葉県条例が「不当な手段による」または「単に自己の静的欲望を満足させるための」「...性行為」という要件を課していることが伝わらず、成人による女子高生とのセックスすべてが禁止であるかのよう

  • 自由帳で数学とか物理とか | 【国籍法】DNA鑑定の義務を改正案に書けない3つの理由

    いつまでたっても「DNA鑑定を義務付けろ」という人がいるので、これについてもまとめさせていただきます。 日は、「国籍法改正案にDNA鑑定が書けない理由」についてです。 理由1.情報の自己決定権に関する問題 DNAとは、その個人が持っている遺伝子の情報と思ってくれていいです(ここは生物の講義じゃないので)。ここで重要なのは、「個人が持っている」ということ。よって、犯罪捜査でもない限り、強制的に個人が持っているものを検閲することはできません(ちょっと用語がおかしいですが)。 つまり、DNA鑑定をしようにも、人の同意がなければその鑑定結果は使えないのです。 これは、「当該の子または代理人の承諾なしに行われたDNA鑑定は、子の有する情報の自己決定権を侵害するもので、その結果を嫡出否認の裁判手続きにおいて証拠として用いることはできない」からです。 ……えー、もう少しわかりやすく書きますと、不当な

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