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法律と労働基準法に関するmk16のブックマーク (6)

  • 1週間無休のパン屋に罰金、「働き過ぎ」で フランス

    (CNN)  フランス北部のオーブ県で地元のパン屋が休みもなしに1週間続けて開業したとして罰金3000ユーロ(約39万円)の支払いをこのほど命じられた。フランスのメディアが報じた。 パン屋は1週間に少なくとも1日の休息日を設けなければならないとする同県導入の法律に違反したのが理由。 リュジニー・シュル・バルス町のこのパン職人は地元ラジオ局RMCに罰金への不満を表明。「働く人間を罰することはやめなくてはいけない」と主張した。休みもなく1週間働いた理由は2017年の夏休みシーズンの書き入れ時に稼ぐのが目的だった。 同県のこの法律は1994年12月15日に発効したもの。フランスのパン製造に関する細事にも及ぶ関連法律は一般的にフランス革命時代にさかのぼるともされる。

    1週間無休のパン屋に罰金、「働き過ぎ」で フランス
  • 労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ

    願寺の僧侶に残業代が支払われておらず、労使交渉の結果支払われることになった、という報道に接した。 headlines.yahoo.co.jp 残業代不払も、交渉や裁判の結果支払われることになるのもよくある話だ。私にとっては日常業務である。 もっとも、ちょっと目を引いたのは、1973年に作成された労使間の「覚書」に「時間外労働の割増賃金は支給しない」との文言があり、寺側はこの「覚書」に基づいて不支給を続けていたという点だ。 私が今朝見たテレビニュースによると、僧侶自身もこの「覚書」が有効だという前提で残業代はもらえないものと思っていたようだ。労働組合が僧侶に、「覚書」は労働基準法(以下「労基法」)違反で無効だと教えたらしい。 このような「覚書」は、法律家なら一笑に付すものだ。無効に決まっているからだ。 労働基準法第13条(この法律違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定め

    労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ
  • セブン-イレブン、新たな「罰金」問題が発覚!サービス残業も強要か

    セブン-イレブンでバイト店員が不当な「ペナルティ」を課されたという情報が、先日にTwitterに出回った。このたび、セブン-イレブンの店舗に社員として勤務する人物が、自身の勤務先でも2月から罰金が科されることになったと暴露した。発端は、2017年2月1日の以下のツイートである。 「今日からうちのセブンは1時間遅刻すると6000円払わされる罰金制になりました」。そして、その告知を撮影した画像を公開。遅刻する店員が多いため、罰金制の導入が決まったらしいが、店長らは先日の騒動を知らないのではないかという。罰金制の導入はやめるべきだと店長に伝え、それでも無理ならば部に連絡すると、社員は記した。 従来も、商品をレジ袋に入れ忘れて客に渡し損ねたままになったら、担当した店員がその商品を買い取ることになっていたそうだ。お釣りの金額を間違えて、客に余分に渡してしまった場合には、その差額は店員が自腹で店に払

    セブン-イレブン、新たな「罰金」問題が発覚!サービス残業も強要か
  • ユニクロのバイトが語った実態を弁護士が検証したら全部違法でした - シェアしたくなる法律相談所

    ユニクロでバイトをしていた経験のある学生4人が「ユニクロの実態」について語った記事が話題になっていました。 記事の中ではサービス残業の存在や、欲しくない服を半ば強制的に買う、さらに胸ぐらを掴まれた経験などについて赤裸々に語っています。 そこで今回は記事の中に出てきたいくつかの点を法律的に見るとどうなるのかを検証してみたいと思います。 ■バイトがサービス残業 バイトも、ユニクロという事業によって使用される者で、賃金を支払われる者で、「労働者」といえますので、当然のごとく、労働基準法の適用があります。従って、残業をしたのであれば、それは時間外労働になりますので、当然の如く残業代の請求ができます。つまり、サービス残業をさせることは違法です。 ■ユニクロの服を着て接客するため、欲しくない服を半ば強制的に買う 服を買うか買わないかは、つまり、売買契約をするかしないかは、その方の自由であって、強制され

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  • 残業代「1分単位」で再計算を 学習塾・市進へ是正勧告 - MSN産経ニュース

    10分未満の残業時間を切り捨てたため残業代の未払いが生じたとして、柏労働基準監督署(千葉県柏市)が、大手学習塾「市進学院」を運営する市進(東京)に対し、過去2年分の残業時間を1分単位で再計算し、未払い分を市進学院の講師2人に支払うよう是正勧告していたことが24日、分かった。2人が加入する全国一般東京東部労働組合が明らかにした。

  • 36協定

    原則的には、社員の方の労働時間は1日8時間、1週間に40時間までとなります。 (法定労働時間は業種その他によって異なる場合があります。個別にご確認下さい。) この法定労働時間を超え、さらに労働してもらう時(主には残業してもらう時)・法定休日に労働してもらう時は、従業員の過半数代表者又は労働組合の同意を得、その内容を「時間外労働・休日労働に関する協定」(通称としてこれを「36協定」と言っています。)をし、「時間外労働・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署に提出しておかなければなりません。 36協定により、延長できる労働時間には限度がありますので注意が必要です。 ★36協定届け出の時期の話 Q)いつまでに労働基準監督署へ36協定を届け出るのでしょうか? A)協定期間開始前までに届け出ます。 <失敗談> ※それなりの事情があり、下記のようになったものです。 協定開始1ヶ月後に届け出ました。→

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