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生活と消費者庁に関するmk16のブックマーク (3)

  • 「個人の感想です」ならどんな広告でも許されるのか? 消費者庁が見解を発表

    広告に小さく書いてある「※個人の感想です。効果には個人差があります」などの“打ち消し表示”は、景品表示法上の問題はないのだろうか。 消費者庁が2017年7月に95ページにも及ぶ報告書を公表した。この報告書は「※個人の感想です」だけではなく、「※エリアにより使用できない場合があります」「※オプション加入が必要です」など、大きく宣伝されている宣伝文句を打ち消す注意書き、いわゆる“打ち消し表示”全般について調査している。実に90%近くの人が打ち消し表示に気付いてない実態がこの調査で浮かび上がったのだ。 この実態をふまえ、消費者庁はこれらの表示に対する景品表示法上の考え方も示している。具体的にどのような“打ち消し表示”が問題となるのか、報告書を読み解いていこう。 95ページにも及ぶ報告書が発表された(消費者庁より) “打ち消し表示”を見落とせばトラブルにもなる 新聞広告、電車内の広告、テレビ、We

    「個人の感想です」ならどんな広告でも許されるのか? 消費者庁が見解を発表
  • 空間用虫よけ剤4社に措置命令検討 消費者庁:朝日新聞デジタル

    玄関やベランダで使う空間用虫よけ剤を販売する大手4社に、消費者庁が景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出す検討をしていることが17日分かった。風通しのよい場所では効果が不十分だったという。命令の内容次第で、4社は表示を変えたり再発防止策を講じたりしなければならない可能性がある。 関係者によると、措置命令の対象は大日除虫菊、フマキラー、アース製薬、興和の4社。「虫コナーズ」などの商品名で空間用虫よけ剤を販売している。玄関やベランダに商品をつるしたり置いたりすると、成分が少しずつ蒸発してユスリカやチョウバエを遠ざける仕組み。各社は「簡単虫よけ」などと商品や広告に表示していた。しかし、消費者庁が分析すると風通しがよい場所では成分が空気中に残りにくかったという。

    空間用虫よけ剤4社に措置命令検討 消費者庁:朝日新聞デジタル
  • 空間除菌グッズは「根拠なし」 - NHK 首都圏 NEWS WEB

    二酸化塩素という化学物質を使い、生活空間の細菌やウイルスを取り除くと表示して、除菌グッズを販売していた全国の17の会社に対し、消費者庁は効果が出る根拠がないとして、法律に基づき、こうした表示をとりやめるよう命じました。 命令を受けたのは、大阪・西区の大幸薬品や、愛知県半田市の中京医薬品など、全国の17の会社です。 消費者庁によりますと、これらの会社は、販売するあわせて25の除菌グッズについて、ホームページなどに「二酸化塩素を発生させて生活空間の細菌やウイルスを取り除く」などと表示していました。 こうした表示について、消費者庁は裏付けとなる根拠を示すようすべての会社に求めましたが、いずれの会社からも十分な根拠は示されなかったということです。 このため、消費者庁は消費者に誤解を与えるとして、景品表示法に基づき、17のすべての会社に対し、こうした表示をとりやめるよう命じました。 命令について、大

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