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生活とAdに関するmk16のブックマーク (2)

  • 「個人の感想です」ならどんな広告でも許されるのか? 消費者庁が見解を発表

    広告に小さく書いてある「※個人の感想です。効果には個人差があります」などの“打ち消し表示”は、景品表示法上の問題はないのだろうか。 消費者庁が2017年7月に95ページにも及ぶ報告書を公表した。この報告書は「※個人の感想です」だけではなく、「※エリアにより使用できない場合があります」「※オプション加入が必要です」など、大きく宣伝されている宣伝文句を打ち消す注意書き、いわゆる“打ち消し表示”全般について調査している。実に90%近くの人が打ち消し表示に気付いてない実態がこの調査で浮かび上がったのだ。 この実態をふまえ、消費者庁はこれらの表示に対する景品表示法上の考え方も示している。具体的にどのような“打ち消し表示”が問題となるのか、報告書を読み解いていこう。 95ページにも及ぶ報告書が発表された(消費者庁より) “打ち消し表示”を見落とせばトラブルにもなる 新聞広告、電車内の広告、テレビ、We

    「個人の感想です」ならどんな広告でも許されるのか? 消費者庁が見解を発表
  • 広告のコトバが、どんどん弱くなっている。 | AdverTimes.(アドタイ) by 宣伝会議

    コピーライターの仕事というと、テレビCMのキャッチフレーズなどを連想する人が多いと思いますが、ネット通販やカタログにある商品コピーも、書いているのはコピーライターです。同じコピーライターの仕事でも、前者は一行のキャッチフレーズ、後者は文をメインとする長い文章。制作の過程はまったく別物のようにも思えますが、実はそんなこともないのです。 そもそもコピーライターという仕事を有名にしたのは糸井重里さんだと思いますが、その糸井さんは、以前に取材でお会いした時にこうおっしゃっていました。「一の短いコピーをクライアントに受け入れてもらうためにも分厚い企画書をつくったり、相手を説得するために勉強したりと膨大なエネルギーと時間がいる。報酬のほとんどはそっちにかかるほどで、作業自体はとても地道。キャッチコピーはトイレでハッとひらめく!という人がいるけれど僕には信じられない」。 糸井さんが最終的な作品として

    広告のコトバが、どんどん弱くなっている。 | AdverTimes.(アドタイ) by 宣伝会議
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