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生活とnameに関するmk16のブックマーク (1)

  • 改名の方法

    名前は簡単に変えることができません。頻繁に名前が変わると、社会的に混乱を招いてしまうからです。したがって、来、名前を付ける前には、よーく考えることが求められます。しかし、どうしても変えなければならない場合、以下の方法で変更することができます。 ■読み方だけ変える 漢字を変更せずに、読み方だけを変えるのであれば、簡単です。住民票を登録できる役場の窓口に行き、読み方の変更手続きを行います。 ■漢字を変える 漢字を変更する場合には、戸籍の変更が必要です。 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 (戸籍法 第107条の二) 「正当な事由」とは、具体的に以下のような場合を指します(過去の判例)。 珍奇・難解など、社会生活上、著しい支障がある。 家族や近所に同姓同名の人がいる。 性別を間違えられる。 犯罪者に同姓同名の人がいる。 神官や僧

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