平成28年(2016年)6月6日に、岡山地裁で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分に対する決定が出されました。 森山元教授に対する仮処分決定文 id:warbler の 解雇無効裁判仮処分 森山 決定 黒塗り.pdf (↑PCで閲覧推奨 全22頁) 岡山地裁は、「本件解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、あるいは社会通念上相当と認められないから、解雇権の濫用として無効である」との判断を下しました。 【本件解雇の有効性について】 【結論】(森山) 残念ながら地位保全までは認められませんでしたが、解雇理由とされた9件はいずれも解雇の理由として認められないとして「解雇権の濫用として無効である」との判断が下された事は重要だと思います。 ※解雇理由は1~9までありますが、解雇無効を訴える森山元教授側の主張がほぼ全て認められています。おそらくどれか一つでも欠けると、解雇理由にはなりえないので、岡山大
■編集元:ニュース速報+板より「【裁判】 酒に酔った女子大学生に集団暴行で不起訴 京教大生の停学無効…京都地裁」 1 ◆PENGUINqqM @お元気で!φ ★ :2011/07/15(金) 20:44:06.78 ID:???0 ■集団暴行で不起訴 京教大生の停学無効 京都地裁 宴会で酒に酔った女子大学生に集団暴行したとして平成21年、集団準強姦容疑で逮捕され、不起訴となった京都教育大(京都市)の男子学生4人が無期停学処分を不当とした訴訟の判決で、京都地裁(杉江佳治裁判長)は15日、処分を無効とし、同大学に慰謝料計40万円の支払いなどを命じた。 判決は「(女子大学生と)明確な同意があったというべきだ」と指摘した。 判決によると、原告4人を含む男子学生6人は21年2月、京都市中京区の居酒屋の空き室で当時19歳の女子大学生と性行為をし、女子大学生の被害申告を受けた大学は同年3月、6
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