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社会と司法と契約に関するmk16のブックマーク (1)

  • 2.敗訴事例

    敗訴事例 ・平成16年9月10日日経済新聞記事 「捨印が金融機関に流用され、人が自覚しないうちに連帯保証人に切り替わっていたケース」 谷岡さんは友人の債務の物上保証人(担保提供分だけの保証人)になった。しかし友人は返済不能に。ところが、突然送られてきた書類では、「物上保証人」の「物上」の部分が二重線で消され、「連帯保証人」と書き換えられていた。二重線の上には債権者である金融機関の判が押され、余白に押してあった捨印部分には「修正に同意する」と何者かの書き込みがあった。 裁判で「書き込みなど一連の行為は金融機関側が勝手にしたもの」と主張したが通らなかった。 主張が通らない理由は、保証書などの私文書に人の署名か押印があれば、その文書は「真正なものと(正しく契約されたものと)推定される」という民事訴訟法228条4の規定である。 ※提訴の背景 金融機関は、捨印の効果、法的意味合いを熟知していま

    mk16
    mk16 2017/05/07
    >「捨印が金融機関に流用され、本人が自覚しないうちに連帯保証人に切り替わっていたケース」
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