【ロサンゼルス=小川義也】米グーグルは23日、無料で提供する個人向けサービス「Gメール」で利用者の関心にあった広告を表示するため行っていたメール内容の分析を年内で打ち切ると発表した。有料の企業向けGメールでは広告目的のメール分析はしていなかったが、混同されることが多く、力を入れる企業向けクラウドの普及に弊害が出ていたという。Gメールは現在、世界で12億人以上が利用している。グーグルはGメールの
Google Appsのドメイン更新システムの不具合により、WHOISに登録されたフルネームと住所、電話番号、電子メールアドレスなどの情報が公開されてしまったという。 Googleのツールが独自ドメインで利用できる企業向けサービス「Google Apps」で、ドメイン更新システムの不具合によってユーザーが非公開設定にしていたはずのWHOIS登録情報28万件あまりが開示されていたことが分かった。Ciscoが3月12日のブログで明らかにした。 Ciscoによると、この問題は2013年半ばごろから発生。Google App経由で提携のドメイン登録事業者eNomを使って登録されたドメイン約30万件のうち、28万件あまりが影響を受けていた。 eNomのプライバシー保護サービス「ID Protect」の利用を選択して登録者情報を非公開としていたはずが、Google Appsのドメイン更新システムの不具
ウェブサイトを閲覧するにはInternet ExplorerやGoogle Chrome、Firefox、Safariなどのウェブブラウザを使用する必要があり、これらのウェブブラウザにはプライバシー情報を保護するためにブラウジング時の履歴やCookie(クッキー)、一時ファイルなどを残さないプライバシーモードが存在します。しかし、プライバシーモードを使用してもこれらの機能を無視してユーザーの行動をトラッキングしてしまう「スーパークッキー」という手法が新たに生み出されました。 Browsing in privacy mode? Super Cookies can track you anyway | Ars Technica http://arstechnica.com/security/2015/01/browsing-in-privacy-mode-super-cookies-can-t
クッキーより怖いcanvas fingerprintingって何?迂回方法は?2014.07.28 16:008,790 satomi 問題:ホワイトハウスとYouPornが共通でもってるもの、なーんだ? こたえ:canvas fingerprinting 「canvas fingerprinting(canvasの指紋採取)」というのは、最近大手サイトで採用が広まってる新手のオンライン追跡ツールのことです。クッキーと違って、ユーザー側からは探知もブロックもできないという、とんでもない野郎です。 まさにユーザーの知らぬ間にウェブの閲覧行動がサイトに筒抜け、というマジックミラー状態。その現状をProPublicaが記事にしていますよ。 「canvas fingerprinting」を最初に発見したのはプリンストン大学と英ルーヴェン大学の研究チームです。ここが発表した「The Web Neve
[対象: 全員] Googleは、Googleアカウントのログイン状態にかかわらず、すべてのGoogle検索をHTTPSでの接続つまりSSL検索を利用するように仕様を変更しました。 すでに実施済みです。 僕たちにとってこれが何を意味するかというと、Google検索からのトラフィックの検索キーワードを取得することが不可能になります。 Googleアナリティクスでいうと、「(not provided)」だけになってしまいます。 HTTPSへ強制的にリダイレクト Googleアカウントからログオフした状態で、http://www.google.co.jp/ のように http:// で始まるURLでGoogle検索にアクセスしても、 https:// で始まるURLに強制的にリダイレクトされます。 FirefoxやChromeでは、ブラウザが内蔵しているGoogle検索ツールやアドレスバーからG
「これを誰も止めなかった」「どういうことをしているのか分かっていない」「いまなおやめる気配がない」という点で、物凄く画期的な事例だと思うのです。 もちろん、戦場の主役はわれら、われらの、高木浩光せんせであります。「Tポイントカードは3人に1人持っている」という都市伝説から、実際に街逝く人々に「持ってますか?」と聞いて回るおしゃれな高木せんせは偉大です。 『Tポイントツールバー』はお持ちですか?高木浩光先生の怒涛のRTで知るその問題点 http://matome.naver.jp/odai/2134459757479493601 ちなみに、いま私の脳内で再生されているBGMはこちらになります。 http://ow.ly/cV6Bd で、さっそく徳丸せんせがきれいに問題点をしてきしておられまして、なるほどと思うわけです。 Tポイントツールバーを導入するとSSL通信の履歴までもが盗聴可能になる
しらべた。 まず利用許諾。情報の収集についてこんなことが書いてある。第6条(履歴の収集) 1.利用者は、当社が提供した本ツールバーをインストールした利用者端末による全てのWEB閲覧履歴(閲覧したURL、検索キーワード、ファイル名及びアクセス日時等の履歴情報をいい、以下「WEB閲覧履歴」といいます)が当社により取得されることをあらかじめ承諾するものとします。 1.当社は、前項に基づき取得した利用者のWEB閲覧履歴を蓄積し、?T会員規約に基づき当社が保有する利用者の購買履歴等の会員情報とWEB閲覧履歴を組み合わせて当社が利用者にとって有益であると判断する広告の表示並びに広告メール及びダイレクトメールの送付等を行うためのデータベースとして利用すること、?個人を特定できないマーケティング情報として加工し利用(第三者への譲渡を含む)することができるものとします。 1.本ツールバーには固有の利用番号が
首都圏の鉄道やバスで利用できるICカード型の乗車券の「パスモ」で、カード番号や名前などの個人情報が他人に知られると、鉄道やバスを利用した日付や場所などの情報がインターネットを通じて他人に見られるおそれがあることが分かりました。 専門家の指摘を受けてパスモを運営する協議会では、インターネットを通じたサービスの一部を1日夕方から停止しました。 「パスモ」は、首都圏の鉄道やバスなどで利用できるICカード型の乗車券で、これまでにおよそ1900万枚が発行されています。 パスモには、インターネットの専用のサイトに自分のカードの番号や名前などの個人情報とパスワードを入力すると、自分がいつ、どこで鉄道やバスを利用したかという「乗車履歴」を確認できるサービスがあります。 ところが、このサービスではカード番号や名前などの個人の情報が知られると、パスワードがなくても他人に「乗車履歴」を見られるおそれがあることが
■ ID番号が秘密なのか、それとも氏名・生年月日が秘密なのか SuicaやEdyの登場によって、カードに記載の番号が新たな問題をもたらすであろうことは、8年前に関心を持ち、何度か書いた。 Edyナンバーは易々と他人に知らせてよい番号なのか, 2004年2月29日の日記 Edyナンバーはどのように使われるものか, 2004年7月11日の日記 許諾なしに公表されるEdyナンバーとSuica番号, 2004年7月11日の日記 その後、EdyナンバーやSuicaのIDiは無闇に掲示されることはなくなり、問題は起きなかった。コンビニのam/pmがEdyを用いて独自に展開していた「club ap」でも、利用者登録にはam/pm店舗のレジで印刷してもらう「仮パスワード」を必要とするようになっており、まあ一応ちゃんと設計されていた。*1 ユビキタス社会の歩き方(1) もらったEdyはam/pmで使わない。
インターネットでどんなサイトを閲覧したかがすべて記録される。初めて訪れたサイトなのに「あなたにはこんな商品がおすすめ」と宣伝される――。そんなことを可能にする技術の利用に、総務省がゴーサインを出した。ネット接続業者(プロバイダー)側で、情報を丸ごと読み取る技術を広告に使う手法だ。だが、個人の行動記録が丸裸にされて本人の思わぬ形で流出してしまう危険もある。業者は今後、流出を防ぐ指針作りに入る。 この技術は「ディープ・パケット・インスペクション(DPI)」。プロバイダーのコンピューター(サーバー)に専用の機械を接続し、利用者がサーバーとの間でやりとりする情報を読み取る。どんなサイトを閲覧し、何を買ったか、どんな言葉で検索をかけたかといった情報を分析し、利用者の趣味や志向に応じた広告を配信する。 DPIは従来技術に比べてより多くのデータを集められるため、こうした「行動ターゲティング広告」に利
タレコミによると、Googleキャッシュのようにページを取得して記録できる「ウェブ魚拓」が、裁判所からの和解勧告を受けたため、ウェブ魚拓を取得した人のIPアドレスを開示するそうです。 詳細は以下から。 ウェブ魚拓 http://megalodon.jp/ 現在、トップページに「発信者情報の開示について」ということで、以下の画像のように書かれています。 2ちゃんねるのあるスレッド及びまとめサイトによって名誉を毀損されたと主張する人物が、いくつかのウェブ魚拓について、取得した利用者のIPアドレスの開示を請求しました。 昨年末から話し合いを続けてきましたが、2009年6月22日に千葉地方裁判所の和解勧告を受けて該当利用者のIPアドレスを原告に渡すことになりました。 原告はこれからISPに個人情報の開示を請求すると思われます。 ISPに記録が残っており、個人情報の開示に応じた場合には、該当する利用
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