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ブックマーク / ymnetwork.blog15.fc2.com (2)

  • 標準付属のフォント後編

    前編からのつづき。 RICOHの使用許諾は下記の通り。 フォントの一次使用範囲(お客様ご自身の使用範囲)について ・非営業目的での印字、PC画面表示、個人編集作品での使用 ・個人Webページの使用 ・非営業目的でのPDF埋め込みへの使用 ※ただし、お客様が特定できる第三者への配布に限ります これがPCにインストールされている段階での使用範囲である。 個人的にMS明朝・ゴシックはよく使うので非常に気になる点がある。それは印刷物への利用。 これを読む限り、無制限には使っちゃマズイだろ。 ただ、「非営業目的」とは何か? 営業というのが会社の業務全般を差すのであれば非常に問題である。 ってことで、リコー インフォメーションセンターに直接問い合わせてみた。 Q.商品に貼るラベル印刷等は商用になるとして以下の場合の取り扱いは「商用・営業用」になるのか? ①ダイレクトメールや請求書等の文書 ②上記文書を

    標準付属のフォント後編
  • 標準付属のフォント前編

    フォントの著作権関係について調べてたんだけどさ。 これがなかなか難しいんだよ。 全部書くと長くなるので細かいことは端折る。 まぁ、フォント自体はかなりのグレーゾーンだが、デジタルフォントは著作物として認定されてるので、各ベンダーの使用許諾等規約に従って使用すべき、と解釈している。 このフォントの著作権を調べていて気になったのは・・・ Windows(厳密に言えばoffice?)標準付属のフォント使用。 請求書やら封筒宛名等、業務でガンガン使ってるけど何ら法的問題は生じないのか? ということ。特に印刷物ね。 「標準で付いてんだから何に使ったっていいんだろ?」ってのが一般的かな? ‘00年に東京高裁で「印刷用書体が著作権法二条一項一号にいう著作物に該当するためには、従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性及びそれ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならない」

    標準付属のフォント前編
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