ゴーン氏の身柄拘束は逮捕後は22日ほど続くはずだ。これは日本における最長の逮捕・勾留日数であり、検察は、証拠を集めたり容疑者を尋問するためにこの期間を最大限に使うことが多い。しかし、1つの容疑ごとに逮捕・勾留が認められていることから、実際の勾留期間は検察の方針次第となる。日本経済新聞などの報道によると、ゴーン氏は勾留期限である12月10日にも再逮捕され、12月30日まで勾留される可能性がある。また、いったん起訴されれば、保釈が認められない限り勾留が続く。 日本における逮捕と勾留の状況は、ほかの先進国の民主主義の標準から大きくかけ離れている。ゴーン氏は起訴すらされておらず、現時点では、無罪と推定され、罪を犯していない人として扱われるはずである。それにもかかわらず、すでに2週間以上勾留され、拘置所の中でも自由をひどく奪われている。 フランスでの勾留時間は最大48時間 パリに拠点を置くフランス人