松浦まさふみ @matsuurama 一応釘を刺しておくと 国会図書館への納本は代償金という金銭が絡みます。 作者が少部数限定的に作成し保管を望まないものもあります。 在庫のあるものを一般的に公開することは営業妨害です。 第三者による公開承認は出来ません。 2020-08-25 12:54:50
「とある商業漫画家からBL二次創作同人の民へ告ぐ」という増田を読んで、いやいや……いやいや…… いやなら公式や作家側からガイドラインで明言してくれ〜〜〜〜〜〜! 同人は嫌だと原作者が表明してはいけない!?増田の所属媒体古いな!? ていうか同人特有の「黙認されてる」ってスタンス古い! 二次創作使用料を寄越せっつうんならそれ書けよ〜〜〜〜〜〜! と思って狂ったコロナでヒステリー起こしてる同人女(買い専)です。 「お目溢し」されている、とするくらいなら、ガイドラインや作者の表明で全面的にNGを出してください。 実際公式でNGを出されている媒体はいくつもあります。 固定CP例:魔道祖师 お察し表現例:ウマ娘 作者のエロ二次NG例:映像研には手を出すな! 公式がざっくり許可している媒体もあります。 FGO:同人誌に関しては全面OK(営利目的はNGなどの文言もない)、グッズは営利目的NG 刀剣乱舞:販
2019年 ヒューゴー賞発表 2019年のヒューゴー賞授賞式がアイルランドのダブリンで開催され、各賞の受賞者および受賞作品が発表された。長編部門賞にはメアリ・ロビネット・コワルの『The Calculating Stars』が選ばれた他、タケダ サナがイラストを手がける『モンストレス Vol.3』がグラフィックストーリー部門を受賞し、驚異のヒューゴー賞三連覇を達成した。短編小説部門を受賞したアリックス・E・ハロウは女性作家としては史上最年少での受賞を果たし、中編小説部門のゼン・チョーを始めとするアジア系作家の活躍も目立った。 関連書籍部門を受賞したAO3とは? 個々人の作家が華々しい結果を残した一方で、関連書籍部門 (Best Related Work) を受賞したAO3にも注目が集まっている。AO3の正式名称は「Archive of Our Own」。ファンフィクション (二次創作、同人
俺の家宅捜索(摘発)から判決・会社処分までの1年間を長々と書きました。 加害者として、犯罪者として、忘れることは許されず、自分が二度とこのような事を繰り返さないのは当たり前として、 自分の体験を皆に見てもらうことで「犯罪はワリに合わない」のを知ってもらい、一人でも違法ファイル共有をやめてもらえばと願います。 「ユーザーはたくさんいる、俺は摘発されないよ」とタカをくくってる人、いつか当たるぞ! 家族に心配と迷惑をかけるぞ。容疑者になれば精神的にも物理的にも苦労するぞ。逮捕されたら何十日間も留置所に閉じ込められるぞ。前科者になって自分の将来に響くぞ。手に入れたファイルの価値以上のお金が飛んでいくぞ。 なんもいいことないぞ、やめとけ! 損害賠償請求の民事訴訟を起こす時効は、不法行為の被害者が「犯行及び犯人を知ってから3年間」。 今回の場合、被疑者不明で告訴した時点では犯人を知らず訴えられないから
先日、キリンビバレッジが新商品「キリンメッツコーラ」のCMに「あしたのジョー」の版権キャラクターを使用した。 キリンビバレッジCM情報・キリンメッツコーラ「矢吹ジョー篇」 「あしたのジョー」はオレにとって大切な大切な、かけがえのない漫画だ。矢吹丈をはじめとする登場人物たちは、今も我が胸の中で生きている。個人的な思い入れは、到底ここで書ききれるものではない。一方で「ジョー」が国民的な人気漫画であること、知名度抜群のキャラクターが広告に使用された場合の効果のほども理解できているつもりだ。 こういうことは、今に始まったことではない。1994年、日本生命はCMに矢吹丈、力石徹、丹下段平を出演させた。ジョーに生命保険… 悪夢じみた冗談にしか聞こえないんだが、現実にCMは作られた。アニメが制作され、当該キャラクターの声優たちが声をアテた。そして2012年、今回は矢吹丈がハンバーガーやピザをむしゃむしゃ
印刷 関連トピックスウィニー インターネットを通じて映像や音楽を共有するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反の幇助(ほうじょ)罪に問われた元東京大大学院助手・金子勇被告(42)の上告審で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は、有罪を求めていた検察側の上告を棄却する決定をした。19日付。無罪とした二審判決が確定する。 金子元助手は2002年5月、自ら開発したウィニーをインターネットで公開。03年9月、松山市の無職少年(当時19)ら2人=著作権法違反の罪で有罪=がウィニーでゲームソフトや映画をダウンロードし、不特定多数へ送信できるように手助けした、として起訴された。 06年12月の一審・京都地裁判決は「著作権者の利益が侵害されるのを認識しながら、ウィニーの提供を続けていた」として罰金150万円の有罪とした。一方、09年10月の二審・大阪高裁判決は「著作権侵害が起こると認識していたこ
記者活動をしていると、参考文献の引用や画像の扱いをめぐって判断に迷うことがある。著作権の問題が生じるからだ。ルールに基づく正当な範囲での引用は別として、著作物の使用には原則許諾が必要だが、中には「相手の了解が要るのだろうか」と首をかしげる例もなくはない。デジタル時代の著作権問題について書いた話題の『著作権の世紀−変わる「情報の独占制度」』(集英社新書・756円)を読んで、そんな疑問が解消された。法的根拠は怪しいのに、あるかのような扱いを受けている「疑似著作権」の例が増えているという。著者の福井健策弁護士に実情を聞いた。(堀晃和) 「疑似著作権」は福井弁護士が名付けた言葉。「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けているケースをさす」という。 建築物の写真の例が分かりやすい。建物の撮影は、著作権法の第46条で許諾不要が認められている。雑誌への掲載など写真の利用方法
海賊版のゲームソフトをインターネットでダウンロードして遊べるようにする機器(回避機器)について、文化庁は製造・販売やサービスの提供などを規制するため、刑事罰の導入を盛り込んだ著作権法の改正案を今年度中にまとめる方針を固めた。早ければ来年の通常国会に提出する見通し。アジアや欧米各国では、携帯ゲーム機向けの「マジコン」と呼ばれる機器が多数出回り、国内でも被害が深刻化しており、歯止めをかけるのが狙いだ。 マジコンをめぐっては、不正競争防止法で機器の頒布などに対する損害賠償請求権が認められており、東京地裁では昨年、販売などの禁止を命じる判決も出されたが、同法に罰則規定がないため現行の民事措置だけでは抑止効果が低く、氾濫(はんらん)させる一因になっているとの指摘もある。 一方、日本が強みを持つコンテンツ産業の成長を阻害する懸念も広がっており、文化庁は知的財産権の侵害だけでなく、産業振興の観点からも刑
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