自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)とその代表に対して、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟で、知財高裁は1月29日、損害賠償5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 任天堂は2017年2月、MARI社が客にカートをレンタルする際に「マリオ」など、キャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為にあたる」として提訴した。 1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対して、マリカーの名称を使用しないことや、カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオなどのコスチュームを使用しないこと、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じた。 MARI社側
飲食業界などを中心に広がる「元日休業」。2020年1月1日は大手コンビニでも休業実験がおこなわれた。ただし、その規模はセブンイレブンが首都圏の50店舗(直営店)、ローソンが25都道府県の102店舗(加盟店)と少なかった。 コンビニ加盟店の中には「契約違反」を覚悟で、自主的に元日休業に踏み出したオーナーもいる。 弁護士ドットコムニュースでは、自主的に元日休業をしたセブンとファミリーマートのオーナーに話を聞いた。 ●オーナー自身は店舗で仕事 宮城県のセブン仙台長町駅前店のオーナー豊木茂さんは迷っていた。 例年、1月1日は客が少なく、売上も落ち込む。たとえば、2019年元日の売上は約35万円。売上・客数は同年12月平均の5~6割ほどだという。 豊木さんは2019年9月、本部に元日休業を宣言。12月上旬にはスタッフに説明し、店舗にも「12月31日の21時から1月2日の6時まで休む」と掲示もした。
弁護士ドットコム インターネット 「多少叩いても虐待扱いしないで!」 車道に飛び出す子どもに悩む母親 「1万回言っても無理なもんは無理」
東京大学大学院情報学環・学際情報学府の大澤昇平特任准教授がツイッターで、「(自社では)中国人は採用しません」「そもそも中国人って時点で面接に呼びません。書類で落とします」などと投稿していた問題をめぐり、大澤氏は12月1日、自身のツイッターで、「この度は当職による行き過ぎた言動が、皆様方にご迷惑、不快感を与えた点について、深く陳謝します」と謝罪した。 この発言をめぐっては、東京大学が「問題発覚後、書込みの削除を含む注意指導を繰り返しおこなっていますが、まだ削除されておりません」とのメッセージを公表するなど、物議を醸していた。 一方、大澤氏は「不当な『数のテロリズム』に屈するつもりはありません」などと反発を続けていた。以下、大澤氏の謝罪ツイートを紹介する。 ●大澤氏の謝罪ツイート「AIが適合し過ぎた結果である『過学習』によるもの」 一連のツイートの中で当職が言及した、特定国籍の人々の能力に関す
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