(CNN) イタリアの最高裁判所は10日までに、公の場での性的な自慰行為は未成年者が面前にいない限り、犯罪ではないとの判決を下した。 同国南部シチリア島のカターニア市で69歳男性がこの種の行為で逮捕され、最高裁に控訴したことを受けた判断。未成年者がいない公の場所での自慰行為は、昨年修正された刑事法でもはや刑罰の対象にならないとの規定を踏まえたもの。 未成年者の面前で犯した場合は、最大で禁錮4年6カ月の処罰となっている。 最高裁の法廷文書によると、男性は昨年5月、カターニア大学のキャンパス内で学生を前にしてオナニーを行って逮捕され、禁錮3カ月と罰金3200ユーロの有罪判決を受けていた。 男性の弁護士がその後、最高裁に控訴し、判決は今年6月に出されていたが、その内容は最近になって初めて明らかになっていた。 最高裁による今回の判断を受け、男性の審理はカターニアの地方裁判所に差し戻され、焦点は行政
CGで描かれた創作物が児童ポルノに該当するかどうかを争う裁判の第4回公判が9日、東京地裁で開かれた。児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われた男性は1980年代に発売された実在する少女のヌード写真集を参考にしてCG画像を作製。男性は「児童ポルノにあたらない」と主張。検察側はCG画像が児童ポルノに当たることを「タナー法」で立証を試みたが、ロリ系AV女優の微乳によって、アッサリ論破されてしまった。 この日、弁護側から冒頭陳述が行われ、CG画像は児童ポルノに当たらないとの主張が繰り返された。弁護士は「本件は芸術作品を創作したに過ぎない」と強調し、無罪を訴えた。 検察はもとの写真集の少女画像が児童ポルノなら、参考にして描いたCG画像も児童ポルノとなると主張している。第2回公判では専門の医師を証人として呼び、写真集の少女が18歳未満であることを立証しようとしていた。 このとき、医師が使ったのは「タナー
東京地裁は1日、令状がないのに警察官が持ち物を捜索したのは違法だったとして、覚せい剤取締法違反などに問われた男性(39)に無罪の判決を言い渡した。検察側は懲役4年を求刑していた。 判決によると、男性は昨年10月、東京都新宿区で警視庁四谷署の警察官から職務質問を受けた。警察官は捜索差し押さえ令状が出る前に、男性が乗っていた車内のウエットティッシュの箱を勝手に開け、抗議を受けても返さなかった。箱から覚醒剤などが見つかり、男性は現行犯逮捕された。 西山志帆裁判官は「警察官の令状主義への無理解は甚だしい。今後の違法捜査を抑制するために、無罪を言い渡すほかない」と述べた。弁護人によると、警察官は公判で「箱の中身を取り出そうとすれば、観念すると思った」と証言したという。
自己の意思で覚せい剤を摂取したことはないと供述し,尿から覚せい剤反応が出た原因として思い当たるのは平成11年2月9日又は11日の午前零時を過ぎたころ,内縁の夫甲の友人で覚せい剤常用者である乙が被告人宅を訪ねてきて,性関係を迫ってきたため,乙の陰茎を口に含んでその精液を飲んだことぐらいであると供述し(中略)ている。 しかしながら,これらの供述は,いかにも場当たり的で,内容自体が不自然,不合理である上,乙は,警察官調書において,平成11年になってから被告人宅を訪ねたことはなく,ましてや被告人に精液を飲ませたことはないと被告人の供述を全面的に否定しており,また,警視庁科学捜査研究所薬物研究員の丙の原審証言によると,尿から覚せい剤反応を検出するのには20リットルの精液が必要であって,現実には精液を飲んだことが原因で尿から覚せい剤反応が出ることはあり得ないというのであって,この説明に疑問とすべき点は
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