博多駅「マイング」の顔出しパネルを自宅に迎えた猛者現る 人々の顔ハメ続けて約8年、新たな居場所には仲間も
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に無罪を言い渡した横浜地裁判決を不服とし、横浜地検が東京高裁に控訴したことがわかった。4月10日付。求刑は罰金10万円だった。 弁護人の平野敬弁護士が弁護士ドットコムニュースの取材に対し明らかにした。 平野弁護士は、「控訴趣意書が出ていないため、現時点ではどの点について反論しているのか不明だが、罰金10万円で控訴して東京高裁で争うということは、今後も控訴審において男性を拘束し続けるということ。罰金10万円という量刑の重さに比べて、人権侵害の度合いが見合っているのか」と控訴を疑問視した。 一方、「合同捜査本部を設置して、多くの当事者を巻き込んで捜査がなされている事件なので、上級審である東京高裁に
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く