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児童ポルノと司法に関するpongepongeのブックマーク (5)

  • 検察の主張を覆した「ロリ系女優の貧乳」

    CGで描かれた創作物が児童ポルノに該当するかどうかを争う裁判の第4回公判が9日、東京地裁で開かれた。児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われた男性は1980年代に発売された実在する少女のヌード写真集を参考にしてCG画像を作製。男性は「児童ポルノにあたらない」と主張。検察側はCG画像が児童ポルノに当たることを「タナー法」で立証を試みたが、ロリ系AV女優の微乳によって、アッサリ論破されてしまった。 この日、弁護側から冒頭陳述が行われ、CG画像は児童ポルノに当たらないとの主張が繰り返された。弁護士は「件は芸術作品を創作したに過ぎない」と強調し、無罪を訴えた。 検察はもとの写真集の少女画像が児童ポルノなら、参考にして描いたCG画像も児童ポルノとなると主張している。第2回公判では専門の医師を証人として呼び、写真集の少女が18歳未満であることを立証しようとしていた。 このとき、医師が使ったのは「タナー

    検察の主張を覆した「ロリ系女優の貧乳」
    pongeponge
    pongeponge 2016/09/06
    タナー法を初めて知ったけど、普通に冤罪の温床になりそうな方法だなぁ。
  • 自分の自慰行為をネット公開の高校2年生送検 16歳なので児童ポルノ禁止法違反 - MSN産経west

    動画投稿サイト「FC2」で自身の自慰行為の動画を公開したなどとして、京都府警は15日、児童買春・ポルノ禁止法違反(公然陳列)と公然わいせつの疑いで、静岡県森町の県立高校2年の男子生徒(16)を書類送検した。府警によると容疑を認め、「ネットで注目を集めたくて始めた。見られるのが快感になった」と供述している。 書類送検容疑は5月9日、動画投稿サイト「FC2」で、18歳未満である自身の下半身が映った自慰行為の動画を公開。4月19日には、サイトのライブ配信サービスで自慰行為の映像を配信したとしている。 府警によると男子生徒は同サイトで「高2年男子」を名乗って、同様の動画7を公開。1100~300円で有料配信していた。ライブ配信は無料で、「今年に入って10回くらいやった」と供述しているという。2月、府警のサイバーパトロールで発覚した。

    自分の自慰行為をネット公開の高校2年生送検 16歳なので児童ポルノ禁止法違反 - MSN産経west
  • BLOGOS サービス終了のお知らせ

    平素は株式会社ライブドアのサービスを ご利用いただきありがとうございます。 提言型ニュースサイト「BLOGOS」は、 2022年5月31日をもちまして、 サービスの提供を終了いたしました。 一部のオリジナル記事につきましては、 livedoorニュース内の 「BLOGOSの記事一覧」からご覧いただけます。 長らくご利用いただき、ありがとうございました。 サービス終了に関するお問い合わせは、 下記までお願いいたします。 お問い合わせ ※カテゴリは、「その他のお問い合わせ」を選択して下さい。

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  • 孫が水浴びしている写真をパソコンの中に保存したおじいさん、児童ポルノ単純所持の罪で警察に捕まり起訴される

    by Todd イギリスでは児童ポルノ写真を所持しているだけではなくウェブサイトを閲覧しただけでも罪に問われるのですが、男性が孫の写真を所持しているだけで逮捕されることもあるようです。弁護士のであるbarristerswifeさんはイギリスの司法に関する記事を投稿しているのですが、孫が水浴びしている写真を持っていた男性Aさんの身に何が起こり、どのように逮捕され、どんな結果を迎えたのかという流れを自身のブログ内に書いています。なお、以下のストーリーは実際に起こった出来事ですが、当人のプライバシーを保護するため、一部変更を加えているとのとこと。 Exhibit A – the “child pornographer” | a barrister's wife http://abarristerswife.wordpress.com/2013/05/05/exhibit-a-the-child

    孫が水浴びしている写真をパソコンの中に保存したおじいさん、児童ポルノ単純所持の罪で警察に捕まり起訴される
    pongeponge
    pongeponge 2013/06/07
    日本の場合は「単純所持の"疑い"」を使ってろくでもない事をしそうな事。
  • 児童ポルノ「単純所持」禁止…民・自・公が改正案 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    児童買春・児童ポルノ禁止法をめぐり、民主、自民、公明の3党が、児童ポルノを個人が取得したり保管したりする「単純所持」を新たに禁止する改正案をまとめた。社民党などの了解を得た上で、今国会中にも提出することを目指す。 同法はすでに、児童ポルノの「製造」「販売」は禁止しているが、「単純所持」は禁じておらず、児童ポルノの拡散が止められない原因として国際社会から批判を受けていた。改正案では、性的好奇心を満たす目的で所持や保管をしたことが明確な者については「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科すこととした。 3党は今年7月には、「所持禁止」でほぼ合意に至っていたものの、総選挙で協議が中断していた。民主党には、「所持を処罰対象とすれば、捜査権の乱用につながりかねない」として慎重な意見が強かったが、過去に取得したポルノについては処罰対象から外すことで合意した。今後、慎重論の根強い社民党の了解を得

    pongeponge
    pongeponge 2009/11/17
    まず児童の定義を修正しろよ…18歳未満って問題ありすぎるだろ…
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