生まれつき茶色の髪を黒く染めるよう学校から強要されて不登校になったとして、大阪府羽曳野市の府立懐風館高校に通っていた女性(21)が府に約220万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は16日、府側に33万円の賠償を命じた。横田典子裁判長は「黒染めの強要はあったとはいえない」と頭髪指導の妥当性を認めた上で、不登校後に名簿から女性の氏名を削除したことなどを違法と指摘した。 大阪府の吉村洋文知事は記者団の取材に、「判決文をしっかり見た上で、適切に対応したい」と述べた。
性別変更のアウティングに関する提訴後に記者会見する、原告代理人の仲岡しゅん弁護士(左)=大阪市北区で2019年8月30日午前10時27分、茶谷亮撮影 性同一性障害で性別変更したことを勤務先の病院(大阪府吹田市)で同意なく明かされ、同僚から差別的な言動を受けたとして、看護助手の女性(48)が30日、病院側に慰謝料など約1200万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した。性に関する情報を了解なく暴露する行為は「アウティング」と呼ばれ、原告は「こうした差別がなくなる社会にしたい」と訴えている。 訴状によると、男性として生まれた原告は、20代で女性への性別適合手術を受けた。性同一性障害特例法に基づき、2004年に戸籍上の性別を女性に変更。名前も変え、男性と結婚した。
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