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男性と食品に関するpongepongeのブックマーク (1)

  • 長時間労働「未発症」でも慰謝料を 異例の判決:朝日新聞デジタル

    病気を発症していなくても、長時間労働は会社の安全配慮義務違反――。こんな異例の判決が出た。最長で月160時間以上の時間外労働をさせたとして、長崎地裁大村支部は、元従業員の男性に慰謝料30万円を支払うよう長崎県大村市の製麺会社に命じた。男性は具体的な疾患が出ていないが、裁判所は「不調をきたす危険があった」と会社の責任を認めた。 判決は9月26日付。この会社の工場で働いていた30代男性が、過酷な時間外労働をさせられたとして会社に慰謝料や未払い残業代などを求めていた。 判決は、男性が2017年6月に退職するまで約2年間、残業時間が毎月、過労死ラインとされる月80時間を上回る90時間を超え、最長160時間におよんでいたと認定。タイムカードからわかる男性の労働状況について注意を払わなかったなどとして、会社の安全配慮義務違反を認めた。 そのうえで、「男性の心身の不調を認める医学的証拠はない」としながら

    長時間労働「未発症」でも慰謝料を 異例の判決:朝日新聞デジタル
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