まとめ 契約書の修正にあたって修正趣旨コメントは必要か? 契約書のレビュー・修正時に、相手方のために修正趣旨を説明するコメントをわざわざつける必要があるかについて、法務パーソンの意見が分かれました。が、最終的にはクソコメグランプリやりましょうという話で大団円を迎えています(笑)。 7560 pv 30 160
「アリさんマーク」で知られる引越社グループ会社「引越社関東」の男性社員が、営業職から「シュレッダー係」などに異動させられたのは不当だとして、地位確認などを求めている訴訟の口頭弁論が2月9日、東京地裁であった。 この日は、同社の井ノ口晃平副社長の証人尋問が行われた。井ノ口副社長は、男性をシュレッダー係に配転したのは、「秩序を守るため」「制裁ではない」と繰り返し述べたが、裁判官は「懲罰的に見えるんですが」と発言。裁判官から「あなたが(シュレッダー係に)行けと言われたらどう思いますか」と問われると絶句した。 男性社員は、支店の月別売り上げで1位になるなど、営業職として活躍。しかし、2015年1月、営業車の運転中に事故を起こしてしまった。その後も継続して仕事を続けていたが、3月に社外の労働組合に加入すると、会社の態度が硬化したと主張している。 男性はその後、営業職から、客への見積もり電話などをかけ
ソーシャルゲームの開発中に退職した従業員らが,会社から開発頓挫の責任を追及された事例。 事案の概要 Xは,ソーシャルゲーム(本件ゲーム)の開発を目的として設立された会社である。Yらは,Xの設立前から,Xのグループ会社の依頼を受け,本件ゲームの開発に関わり,Xが設立された後には,Xの従業員となって,本件ゲームの開発に従事した。 本件ゲームのリリースは,当初定められていた時期には間に合わず,延期された。 その後,Yらが,いずれも本件ゲームのリリース前に退職したところ,Xは,Yらが開発設計仕様書も作成せず,突然の退職によって本件ゲームの開発が頓挫して損害を被ったとして,主位的に不法行為に基づく損害賠償として,予備的に労働契約上の債務不履行に基づく損害賠償として,5400万円の賠償を求めた。 ここで取り上げる争点 Yらは,信義則上,あるいは労働契約上の義務として,開発設計仕様書を作成する義務があっ
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