他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
こんにちは。モロと申します。 実は数年前警察のお世話になり、数年裁判等をやって、昨年晴れて無罪放免となったのですが、そういえばその後どこにも情報をまとめていなかったことに気が付きました。 正直にいうとまったく気の進まない作業ですし、数年間これにかかりきりだったこともあり「わざわざまとめなくても誰でも知ってることでは……?」みたいな気持ちもあります。 とはいえ冷静に考えると大抵の人は一生関わり合いになることのない知識で、お世話になった界隈に対して何も残さないのも不義理という感じがしたため遅ればせながら筆を執らせていただきます。 はじめに 当記事は、実際に警察のお世話になり、数年間弁護士の方にご指導いただきはしたものの、あくまで法律の専門家でも何でもない一エンジニア(というか多少エンジニアリングをかじったデザイナー)によるもので、第三者による監修等もなされていません。 実体験に基づいて少しでも
被告弁護人と高木浩光氏は何と闘ったのか、そしてエンジニアは警察に逮捕されたらどう闘えばいいのか(Coinhive事件解説 前編):権利は国民の不断の努力によって保持しなければならない(1/3 ページ) Coinhive、Wizard Bible、ブラクラ補導――ウイルス作成罪をめぐる摘発が相次ぐ昨今、エンジニアはどのように自身の身を守るべきか、そもそもウイルス作成罪をどのように解釈し、適用すべきか。Coinhive事件の被告人弁護を担当した平野弁護士と証人として証言した高木浩光氏が詳しく解説した。 世の中の大半のエンジニアにとって、「逮捕」や「起訴」といった言葉は縁遠いものだったかもしれない。だが2018年に入って「不正指令電磁的記録に関する罪」(通称:ウイルス作成罪)に関する摘発が相次いで行われ、状況が大きく変わり始めている。 2018年6月、自身が運営するWebサイト上に、閲覧してきた
こんにちは。モロ(@moro_is)です。 4年近く続いておりましたコインハイブに関する裁判について、昨日、最高裁にて「無罪」の判決を賜りました。 地裁、高裁と繰り返しになってしまいますが、非常に多くの方のご助力あってこそ勝ち取れた判決と感じております。 多大なるご支援、心からありがとうございました。 判決について 専門外となってしまうためあまり難しいことはいえませんが、地裁に続き、 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは、ウェブサイトによる情報の流通にとって重要である というクリエイターの目線に立った一文を添えていただけたことを非常に嬉しく思います。 また、無罪であったとはいえ私の方にも反省する点は多く、今後はよりユーザーの目線に立った制作者たるよう、肝に銘じて精進いたします。 若輩者ではございますが、引き続き何卒よろしくお願いいたします。 無罪のびろーんについて 「無罪」
今技術者界隈で大炎上しているコインハイブの有罪判決問題ですが、直感的に「違法なのでは?」と感じる人が多いようなのでなんでこんなにみんな大騒ぎしているのか簡単に説明したいと思います 注意:僕の法律知識はLv3くらいなので、僕よりもっと詳しいはてぶやnote、Twitterにいらっしゃるような「法律にもITにも詳しい先生方」による、もっとずっと分かりやすく正確な記事が出るまでのつなぎくらいの気持ちで読んでもらえると嬉しいです。というか、専門家の人早く一般向けの記事を出して下さい 大前提としてIT技術者の中でも「2020年の今の段階でコインハイブの無許可マイニングは違法/もしくはそれに近いのではないか?」と考える人が大半だと思います。「???みんな有罪はありえないって言ってるじゃん」と思った方も多いと思いますので詳しく説明します 追記: 法律に詳しい人達との意見の食い違いの原因が理解できたので、
【動画】「コインハイブ」のプログラム導入を巡る容疑で、男性が警察の任意の取り調べを受けたとみられる音声 大阪地検の証拠改ざん事件をきっかけに2016年に成立した刑事司法改革関連法が、6月1日に完全施行される。最後に実現するのは取り調べの録音・録画(可視化)だ。長年の試行を経て、捜査の軸足は容疑者の自白を得ることから客観証拠の収集に移ったが、義務化の対象はきわめて限定的だ。(阿部峻介、根津弥、編集委員・吉田伸八) 強引な調べ、任意段階で 「強引な取り調べは、任意段階の捜査に前倒しした感がある」。日本弁護士連合会刑事弁護センター副委員長の菅野亮(すげのあきら)弁護士は、新たな問題点を指摘する。 逮捕前の任意捜査は可視化の対象外だからだ。 今年3月、千葉地裁の裁判員裁判は、殺人罪に問われた男性被告(77)に傷害致死罪を適用する判決を出した。問題となったのは、任意同行された千葉県警成田署に夜通し2
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の上告審判決が1月20日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)であった。 山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪と判断した。裁判官5人全員一致の意見。 ●最高裁の判断は 第一小法廷はマイニングによりPCの機能や情報処理に与える影響は、「サイト閲覧中に閲覧者のCPUを一定程度使用するに止まり、その仕様の程度も、閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかった」と指摘。 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは「ウェブサイトによる情報の流通にとって重要」とし、「広告表示と比較しても影響に有意な差異は認められず、社会的に許容し得る範囲内」と述べ、「プ
コインハイブ事件弁護団 主任弁護人 平野敬 (電羊法律事務所) 裁判の現状 2022年1月20日、最高裁判所において、Coinhive事件は逆転無罪判決となりました。これまでの皆様のご支援に深く感謝申し上げます。2022/1/20 2021年12月9日に最終弁論が開かれることになりました。2021/10/18 報道でご存知の方も多いと思いますが、2020年2月7日、東京高等裁判所において、モロさんを被告人とする不正指令電磁的記録保管事件について罰金10万円の支払いを命じる逆転有罪判決が言い渡されました。これまで、多くの皆様に裁判費用を含むご支援をいただいてきたにもかかわらず、望む結果を出せなかったことを、弁護人として深くお詫びします。 我々は東京高等裁判所の判決を不服として、上告状を提出すべく準備を進めています。今後は最高裁判所において事件が争われることになります。 横浜地方裁判所の判決(
ご無沙汰しております。モロ(@moro_is)です。 一審後の控訴確定以降、あまり状況をご報告できておらず申し訳ありません。 遅くなってしまいすでにご存知の方も多いかと存じますが、いくつか近況をご報告させてください。 これまでの顛末仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話 「お前やってることは法律に引っかかってんだよ!」コインハイブ事件、神奈川県警がすごむ取り調べ音声を入手 コインハイブ事件で無罪判決 弁護人「警察の暴走、食い止められることを願う」 コインハイブ事件のご報告とこれからのこと コインハイブ事件控訴のお知らせとクラウドファンディングのお願い 控訴審について 2月7日に東京高裁にて行われた控訴審にて、逆転有罪となりました。 内容に関しても一審での評価をすべて覆す判決で、 サイト運営者が得るモネロが,直接的又は間接的にその後のウェブサイトのサービスの質を維持・向上
マイニングツール,Coinhiveをサイトに設置し,閲覧者にツールを実行させていたことについて,不正指令電磁的記録保管罪の成否が問題となった事件の控訴審判決。一審無罪判決から約10カ月たったところ,高裁で逆転有罪となった。弁護人・平野敬先生より判決文を見せていただいた(ブログで紹介することについても了解を得ています。)。 事案の概要及び原審の判断 当ブログで原審を紹介したので,そちらを参照いただきたい。 itlaw.hatenablog.com 原審では,刑法168条の2第1項の「不正指令電磁的記録」の該当性について,その要件である「反意図性」は肯定したが,社会的に許容されていなかったとまでは言えないとして,「不正性」を否定するとともに,目的要件も否定し,無罪とした。 ここで取り上げる争点 原審同様,反意図性(「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせる」」)と不正性
海賊版サイト「漫画村」事件を、法律、報道、広告といった側面から振り返る講演が10月4日、ITイベント「CROSS Party 2019」の中で開かれました。「緊急企画! 漫画村再検証!」と題した同セッションには、セキュリティ研究者として著名な産業技術総合研究所の主任研究員・高木浩光氏らも登壇。「漫画村」事件をきっかけに浮き彫りとなった問題点をあぶりだしました。 ※初掲載時「10月6日」としておりましたが4日の誤りでした。お詫びして訂正いたします。 「CROSS Party」は1000人規模のIT勉強会として、2012年から毎年開催されているイベントです。「CROSS Party 2019」は神奈川県・横浜市で開催され、「緊急企画! 漫画村再検証!」には、日本インターネットプロバイダー協会の理事を務めるDMM.comの村田篤紀氏が進行役を担い、スピーカーとして高木氏のほか、日本ハッカー協会の
最高裁判所は1月20日、仮想通貨のマイニングツール「Coinhive」を閲覧者に無断で自身のWebサイトに設置したとして、Webデザイナーの男性が不正指令電磁的記録保管罪に問われた「Coinhive事件」について、二審の有罪判決を破棄して無罪と判断した。 サイト内に設置したプログラムコードが、刑法168条の2第1項のいう「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録(不正指令電磁的記録)」に当たるのかが争点となっていた。 一審の横浜地裁は「プログラムコードは、反意図性が認められるが、不正性は認められないから、不正指令電磁的記録に当たらない」として、無罪を言い渡した。これに対し、二審東京高裁は「プログラムコードは、反意図性及び不正性が認められ、不正指令電磁的記録に当たる」として一審判決を破棄し、罰金10万円の
Coinhiveを閲覧者に無断で自身のWebサイトに設置したとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われた男性の控訴審判決で、東京地裁は2月7日、罰金10万円の有罪を言い渡した。なぜ一審の無罪から控訴審では有罪に覆ったのか、裁判の争点を整理する。 「被告人に無罪を言い渡した原判決は、刑法の解釈を誤り、事実誤認をしたもの」――仮想通貨のマイニングツール「Coinhive」を、閲覧者に無断で自身のWebサイトに設置したとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われた男性の控訴審判決で、東京地裁はそのように判断した。高裁は一審の無罪判決を破棄し、罰金10万円の有罪とした。なぜ一審の無罪から、控訴審では有罪に覆ったのか――。 争点になった「反意図性」と「不正性」 Coinhiveは、専用のJavaScriptコードをWebサイトに埋め込むと、閲覧者のPCのCPUパワーを活用し、マイニングを行う仕組み。マイニ
マイニングツール,Coinhiveをサイトに設置し,閲覧者にツールを実行させていたことについて,不正指令電磁的記録保管罪の成否が問題となった事件(控訴審係属中)。 事案の概要 X(被告人)は,サイトaを運営していたが,その維持管理費用をまかなうために,サイト閲覧者に仮想通貨のマイニングを行わせ,そこから得られる収益を得るモデルがあることを知った。そこでXは,マイニングスクリプトを自己のウェブサイトのHTML内に記述した。 本件の公訴事実は,おおよそ,「サイト閲覧者の同意を得ることなく,閲覧者の電子計算機にマイニングの演算を行わせる不正指令電磁的記録であるプログラムコードをサイトaを構成するファイル内に蔵置して保管し,もって人が電子計算機を使用するに際してその意図に反するべき不正な指令を与える電磁的記録を保管した」というものである。 ここで取り上げる争点 本件プログラムコードの不正指令電磁的
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の上告審判決が1月20日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)であった。 【写真】判決後の旗出しの様子 山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪と判断した。裁判官5人全員一致の意見。 ●最高裁の判断は 第一小法廷はマイニングによりPCの機能や情報処理に与える影響は、「サイト閲覧中に閲覧者のCPUの中央処理装置を一定程度使用するに止まり、その仕様の程度も、閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかった」と指摘。 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは「ウェブサイトによる情報の流通にとって重要」とし、「広告表示と比較しても影響に有意な差異は認めら
【動画】「コインハイブ」のプログラム導入を巡る容疑で、男性が警察の任意の取り調べを受けたとみられる音声 大阪地検の証拠改ざん事件をきっかけに2016年に成立した刑事司法改革関連法が、6月1日に完全施行される。最後に実現するのは取り調べの録音・録画(可視化)だ。長年の試行を経て、捜査の軸足は容疑者の自白を得ることから客観証拠の収集に移ったが、義務化の対象はきわめて限定的だ。(阿部峻介、根津弥、編集委員・吉田伸八) 強引な調べ、任意段階で 「強引な取り調べは、任意段階の捜査に前倒しした感がある」。日本弁護士連合会刑事弁護センター副委員長の菅野亮(すげのあきら)弁護士は、新たな問題点を指摘する。 逮捕前の任意捜査は可視化の対象外だからだ。 今年3月、千葉地裁の裁判員裁判は、殺人罪に問われた男性被告(77)に傷害致死罪を適用する判決を出した。問題となったのは、任意同行された千葉県警成田署に夜通し2
■はじめに 最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)が、コインハイブ事件について無罪の結論を出しました。 最高裁(第一小)令和4年1月20日判決]([裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan 本稿では、下級審で判断が分かれたのは何が問題だったのか、そして、最高裁はそれにどう答えたのかについて解説したいと思います。 ■コインハイブ事件とは何だったのかコインハイブ(Coinhive)とは何か 本件は仮想通貨(暗号資産)に関して生じた事件ですが、そもそも仮想通貨とは、そしてコインハイブとは何でしょうか。 仮想通貨もいわばデジタルのお金ですが、国が紙にお金としての価値(信用)を与えている円やドルなどの法定通貨とは根本的に異なります。 仮想通貨は、特定のネットワークにつながった人たち(仮想コミュニティ)の中で「ある情報」を「お金」として認め合った上で「お金」として使用されているものです
トレンドマイクロは、2020年5月、Linuxの構成管理ツールを用いて感染拡大するコインマイナー(「Coinminer.Linux.SYSTEMDMINER.C 」として検出)を確認しました。今回確認されたコインマイナーは、Ansible, Chef, SaltStack, pssh といったインフラストラクチャの構成管理ツールを用いて、多数のホストに感染させるためのスクリプトを一斉に実行させます。このため、1台が感染すると、瞬時に内部ネットワークにある他のLinuxホストに感染を広げる可能性があります。 このマルウェアは大きく感染スクリプト、ワーム実行ファイル、マイニング実行ファイルの3つで構成されています。このマルウェアがどのように被害ホストに侵入するかは不明ですが、他のLinuxマルウェアと同じように、ホスト上で動作しているサーバアプリケーションの脆弱性を利用した攻撃や、パスワードブ
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