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再雇用に関するrumimarusrのブックマーク (3)

  • 定年後再雇用、賃下げは「適法」 原告が逆転敗訴:朝日新聞デジタル

    定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとして、定年前と同じ賃金を支払うよう勤務先の運送会社「長沢運輸」(横浜市)に求めた訴訟の控訴審判決が2日、東京高裁であった。杉原則彦裁判長は、「定年後に賃金が引き下げられることは社会的に受け入れられており、一定の合理性がある」と判断。運転手側の訴えを認めた一審・東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した。 今年5月の一審判決は、「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法20条に反する」として、定年前の賃金規定を適用して差額分を払うよう会社に命じた。 しかし高裁判決は、再雇用者の賃金減額について「社会的にも容認されている」と指摘。60歳以上の高齢者の雇用確保が企業に義務づけられている中で、同社が賃金節約などのために、定年後の労働者と賃金を減額して契約を結んだことは、「不合理とは言えない

    定年後再雇用、賃下げは「適法」 原告が逆転敗訴:朝日新聞デジタル
  • 再雇用の重要点 職務内容、雇用形態、職責|物流ウィークリー・物流と運送、ロジスティクスの総合専門紙

    嘱託として再雇用したドライバーの賃金引き下げの違法性が裁判で指摘されるなど、定年退職者の再雇用の在り方が話題となっている。運送業界にかぎらず、自社の労務管理に不安を覚える経営者は少なくないのではないだろうか。慢性的な人手不足に加え、労働人口の高齢化が進むなかで、高齢者の雇用は避けて通れない。違法性を問われない再雇用の条件について、専門家の協力の下、改めて検証した。 特定社会保険労務士の馬場栄氏は、「再雇用時の労働条件は、『職務内容』『雇用形態』『職責』の三つの視点から検討する必要がある」と説明する。これらの条件を考慮することで、次の三通りの再雇用パターンが導き出される。 第一に、「職務内容」「雇用形態」「職責」の3条件を変えずに継続して雇用を続ける場合だ。このケースでは、原則的に賃金を変更することは難しい。長澤運輸の裁判で違法性を問われた事案は、このケースにあたる。東京地裁の判決では、労働

    再雇用の重要点 職務内容、雇用形態、職責|物流ウィークリー・物流と運送、ロジスティクスの総合専門紙
  • 役所は教えてくれない 60以後の「得する働き方/損する働き方」(週刊現代) @gendai_biz

    100歳の長寿を目指すのも夢ではないいま、老後の安心のため、60をすぎても働きたいという人は多い。ところが実は、働くことで年金が減ってしまうケースがあるという。知らないと損をする。 何でこんなに減ったんだ? 「まさか、こんなことでずっと掛け金を払ってきた年金を減らされるなんて、思ってもみなかった」 いま、そんな驚きの声が全国に広がっている。思いがけないことで、年金が減額されたというのだ。いったい、何が起こっているのか。 ファイナンシャルプランナー(FP)の横川由理氏は、「制度を知らずに驚かれる方が多いのですが、実は、この理由は60歳をすぎてからも働いて収入を得たことにあるんです」と話す。 たとえば、埼玉県在住の宮城敏夫さん(64歳・仮名)の例を見てみよう。 中堅化学メーカーのプラント技術者として働いてきた宮城さん。60歳で定年退職し、一度は会社を離れた。だが「若手を指導してほしい」と声をか

    役所は教えてくれない 60以後の「得する働き方/損する働き方」(週刊現代) @gendai_biz
    rumimarusr
    rumimarusr 2016/07/11
    在職老齢年金のことは、役所(年金事務所)でも教えるでしょうが
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