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削減に関するrumimarusrのブックマーク (1)

  • 役員給与を下げ、その分役員賞与で補填する社会保険料削減スキームは有効か?! (2015年2月22日) - エキサイトニュース

    法人税法上、役員給与は原則として毎月同額でなければ経費にならないとされていますが、その例外としてあらかじめ賞与として支給する金額を届け出たうえで、その通りに支給すれば経費になるという制度(事前確定届出給与)があります。 この税制上の仕組みをうまく活用して、社会保険料を削減するスキームがあると言われています。 ■社会保険料と報酬 原則、毎月給与天引きされる社会保険料は報酬金額に応じて増減します。このため、毎月もらう報酬を小さくすれば、その分毎月支払う社会保険料は小さくなります。 一方で、賞与に対しても社会保険料がかかりますが、賞与に係る社会保険料は上限がありますので、所定の金額を超えると社会保険料がアップすることはありません。結果として、年ベースでみれば、役員給与の額面はかわらないのに、社会保険料は小さくなる、という節約が可能になります。 ■削減スキームに潜む罠 社会保険労務士や税理士のホー

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