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要約に関するsaiusaruzzzのブックマーク (1)

  • 3.5 翻訳権・翻案権〜著作財産権 - 弁護士法人クラフトマン IT・技術・特許・商標に強い法律事務所(東京・横浜) 

    翻案権・翻訳権とは何か 翻訳権・翻案権の定義 翻訳権・翻案権とは、著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利のことをいい、著作権法27では、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利」と述べています。 例えば、小説をドラマ化・マンガ化・アニメ化・映画化する、マンガをゲーム化する、楽曲を編曲する、ソフトウェアを改良するといった行為が含まれます。 この翻案権についても、著作権者が有する権利ですから(27条)、原則として、著作権者の許諾なく、当該著作物について翻訳・翻案をすることはできません。 変形とは 著作権法27条に含まれる「変形」とは、著作物の表現形式を変換することをいいます。例えば、絵画を彫刻にするとか、写真を絵画にするといった行為が含まれます。 翻案とは 翻案の意味について、最高裁判決(江差追分事件・平成13年6月28日判決)は、「既存の著作物に依拠

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