秀和幡ヶ谷レジデンス管理組合法人(以下「管理組合」)46期理事の職務執行を停止する仮処分(以下「原仮処分決定」)に対し、債務者46期理事から異議申立て(以下「本件保全異議」)がなされていましたが、東京地裁民事第8部は、令和4年9月9日付で原仮処分決定を維持(認可)しました。 本件、特に令和3年11月6日に開催された臨時総会における議事進行に関し、一部事実と異なる報道・主張がなされていました。 この点について、原仮処分決定に際しては、裁判所の実務的運用により詳細な事実認定は示されませんでしたが、本件保全異議認可決定に伴い、主に以下のように認定されました。 なお、原仮処分決定の内容やそれまでの経緯については前回の記事をご参照ください。 momoo-law.hatenadiary.jp 債権者:組合員1名(代理人弁護士:桃尾俊明) 債務者:管理組合及び46期理事(理事長及び理事3名※1。以下「4