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lawに関するtal9のブックマーク (2)

  • 非正規雇用のボーナス・退職金に関する最高裁判決をどう読むか(倉重公太朗) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    第1 最高裁判決が出た同一労働同一賃金問題とは 10月13日に1.大阪医科薬科大学事件、2.メトロコマース事件という2つの大きな最高裁判決が出されました。 日経済新聞2020/10/13 15:09 (2020/10/13 21:34更新) 「非正規に賞与・退職金なし「不合理」といえず 最高裁」 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64929970T11C20A0000000/ 「非正規従業員に賞与や退職金が支払われなかったことの是非が争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は13日、不支給を「不合理とまでは評価できない」との判断を示した。いずれも二審の高裁判決は一定額を支払うべきだとしていた。原告側の逆転敗訴が確定した。」 出典:日経済新聞 これらの判決は「非正規だから賞与や退職金を払わなくて良い」という単純な話ではありません。 そのた

    非正規雇用のボーナス・退職金に関する最高裁判決をどう読むか(倉重公太朗) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    tal9
    tal9 2020/10/14
    企業サイドの弁護士先生の解釈
  • マイクロレンディングサービスと貸金関連法規 | 弁護士吉井和明(福岡県弁護士会所属)

    日いろいろと話題になっていたマイクロレンディング的なアプリについてです。 1.前提 まず、今回問題となった具体的な事案のサービスの運営主体は、古物営業の許可はとっているものの、貸金業や質屋営業の許可は得ていない様子なので、これを前提に検討します。 また、具体的事案の利用規約では、古物の売買を前提とし、目的物の引渡期限を2か月に定め、引渡期間の経過までの売買契約解約と売買代金支払義務、15%のキャンセル料の支払義務が定められており、同じく、これを前提に検討します。 (特定の企業を責めたいわけではないので、できるだけ抽象化します)。 たしかに、上記の規約上の体裁としては、2か月後の目的物引渡しを定めた古物の売買があり、一見、古物営業の許可のみでいけているようにみえます。 しかし、この売買は、2か月間は利用者側で売買契約を自由に解約し、売買代金と15%のキャンセル料を支払えば、目的物の引渡しを

    マイクロレンディングサービスと貸金関連法規 | 弁護士吉井和明(福岡県弁護士会所属)
    tal9
    tal9 2017/06/29
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