2023.12.14 記述内容のお詫びと訂正 小社刊『変な家2』初版に記述内容の誤りがございました。 関係者の皆様、読者の皆様… [詳しく読む]
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気に入ったキャラクターだから二次創作したいとか、いう気持ちは分かります。また、そういう気持ちや活動に対しては、それなりのルールというか慣行ができているように思います。 その一線を超えるかもしれないと可能性、そして危険性を感じたのが、ツイッターによる、勝手キャラクターアカウントです。今や、ツイッター界隈では松岡修造といえば、ツイッターでbotなのか人なのかわからないけどあつくつぶやくアカウントが有名です。また、ブリトニーというとブリトニーの写真を勝手に使ったエロスパムが有名です。 キャラクターを演じきることで、その存在が確かなものに感じられる可能性があり、それは本来の知的財産というかキャラクターの価値を消耗させたり貶めたりという危険性につながります。 姉ヶ崎寧々 (nene_anegasaki) on Twitter via kwout その危険性の現れの一つが、人気恋愛シミュレーションゲー
ウィニー無罪 それでも大切な技術者の良心(10月11日付・読売社説) どんな技術も使い方次第だ。だが、悪用されないよう努めるのが技術者の良心ではないか。 インターネットを経由して映像などのファイルを交換するソフト「ウィニー」を開発した元東京大大学院助手が著作権法違反のほう助罪に問われた事件の控訴審で、大阪高裁は逆転無罪の判決を言い渡した。 1審の京都地裁は、ウィニー利用者の多くが違法コピー映像などを交換することを知りながら、ウィニーをネット上に公開したことがほう助に当たるとした。 高裁は、ほう助の範囲を限定した。1審のように悪用を知りながら提供しただけでは足りず、悪用することを「勧めて」ソフトを提供した場合に限るとした。 ネットを介した不特定多数へのソフト提供は、高裁判決が述べた通り「新しいほう助犯の類型」だろう。どこまで罪を問うべきか判断が分かれたのは致し方ない。 1審判決に沿うと、ウィ
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