以前本ブログでも取り上げた「鑑定証書カラーコピー事件」*1。 第一審判決が、鑑定会社(被告)による「鑑定証書添付用縮小カラーコピー」の作製を複製権侵害と認定し、著作権114条2項に基づいて6万円(+遅延損害金)の支払いを命じたことが物議を醸していたのだが、それから僅か5ヶ月ちょっとで、知財高裁があっと驚くような被告側逆転勝訴判決を出した。 これぞ知財高裁!と言いたくなるような鮮やかなこの判決を、ここでは暫し堪能することにしたい。 知財高裁平成22年10月13日(H22(ネ)第10052号)*2 控訴人:株式会社東京美術倶楽部 被控訴人:X 控訴人は、原審に引き続き、本件「縮小コピー」の「複製」要件該当性を争い、控訴審では特に、著作権法47条等に言及しつつ「鑑賞性色彩がある部分が利用された場合に限り」複製権侵害となる旨主張していた。 このような主張は、「雪月花事件」等に着想を得たものと考えら
学校で、イラストレーターを使ってご当地キャラクターを制作する授業がありました。私のキャラクターがなぜか、そう、何故か関係者の目に留まり、使ってもらうことになりました。先日関係者の方々と話をする機会があったのですが、そこでの話によると、私の報酬は「キャラクターを使ったグッズ一式」のようです。 ちょっと待ってくださいよ。嬉しいですよ、グッズ一式。私の手がけたキャラクターのグッズを無料で頂けるなんて。ですがいくら学校の授業の一環としてキャラクターを制作したからと言って、一銭も頂けないのはあんまりじゃないですか。そりゃあ、線と円しか使ってない上にセンスの欠片もありませんけど、何時間もかけて一生懸命作ったんですよ。採用されると伺ったのは2日前で、今日までの間は昼食抜かして遅くまで居残りして、色違い(全5種)やらシールやら缶バッジやらTシャツやらのデザインまで考えたんです。(※まだ全て使用するかは未定
※他意はありません。 ※あと、このコントをごらんになった方は、こんなコントもごらんになってます。 「もしも図書館がマクドナルドみたいだったら」 http://egamiday3.seesaa.net/article/111499129.html ピンポーン。 「いらっしゃいませ、幕土市立鳴門図書館へようこそー」 「やあ、どうも」 「あ、いつもありがとうございます」 「慣れてきましたよ、マクドナルドみたいな図書館。最初ここに来たときはかなり驚きましたけどね」 「おそれいります。本日は館内でご閲覧ですか?」 「いや、テイクアウトで。最近流行ってる、えーと、女子高生が野球部をマネジメントするっていう・・・」 「はい、『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら』、ですね」 「それそれ、さすが次世代OPACだね。それを借りていきたいんですよ」 「お客さま、実は当館、この
京都府警ハイテク犯罪対策室は14日、人気漫画「ONE PIECE」などを、雑誌の発売前に動画投稿サイト「You Tube(ユーチューブ)」にアップロードしたとして、名古屋市中区に住む中学3年の男子生徒(14)を著作権法違反の疑いで逮捕した。府警によると、ユーチューブへの違法投稿の摘発は全国で初めて。雑誌を発売前に手に入れ、投稿を繰り返していた。被害額は概算で約20億円とも見られ、同対策室は雑誌の入手経路などを調べている。 悪質な違法投稿を繰り返していたのは、まだ中学3年の少年だった。京都府警によると、逮捕容疑は昨年12月22日から今年2月9日まで4回にわたって、自宅のパソコンから漫画4作品を著作権者の許可なしに投稿した疑い。府警の捜査員がサイバーパトロール中に発見。逮捕容疑を含め、計30作品、118話分を投稿していた。 男子生徒はページごとにデジカメなどで写真を撮影し、ユーチューブに投
研究や業務で使用する目的で、購入した書籍を自ら裁断し自ら所有するスキャナでScanするということが、しばしば行われています。これは著作権法上問題があるでしょうか。 まず、書籍等をScanし、デジタルデータとしてハードディスクに保存する行為は、その書籍等に掲載されている文章や絵画等をパソコン等で再生することを可能としますので、「複製」にあたることは疑いの余地がありません(もとの書籍等が裁断され、使い物にならなくてもダメです>弾さん。)。 そこで、検討すべき課題は、このような「複製」は、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」を目的として、「その使用する者」が行う複製と言えるかどうかということです。いえる場合には、著作権法第30条第1項により、この複製は、著作権者の同意なくして行われたとしても、適法となります。 まあ、「BOOKSCAN」サービスは異なり、書籍
埼玉県警が回収を始めたポスター 警察官の採用試験の開催を告知する際に使った表現が、陸上自衛隊が商標登録したキャッチコピーと似ていたとして、埼玉県警がポスターとチラシ約2万枚の回収を始めた。「コピーは完全に一致しているわけではないが、商標権侵害の恐れがあると考えた」と説明している。 県警によると、使った表現は「明日のために。未来のために。守りたい、『ひと』がいる」。2009年度採用試験分から採用し、2回目となる新年度分はチラシとポスター各約1万枚を作製した。 ところが16日、外部からの指摘を受けて調べたところ、陸自が「守りたい人がいる」というコピーを商標登録していることが判明。17日に回収を始めた。 県警は企画コンペ形式で広告会社を選定し、09年度分と新年度分は、それぞれさいたま市内の別の広告会社と契約。コピーは「県警と広告会社で協議して決めた」としており、広告会社側が著作権や商標権
木曜日、学士会館で目覚めて、ぼんやり窓の外を見ながら朝ごはん。 「学士会館朝ごはん、なう。」と Tweet すると、見知らぬ読者から「いま白山通りを歩いています」という reply が入る。 不思議なガジェットだなあ。 mixiとも携帯メールとも、機能がどこか根本的に違うような気がする。 「ダイレクトメッセージ」ではなく、「宛名のないつぶやき」に反応する人がいるということが「広大な共生感」(@大江健三郎)をもたらすのであろうか。 よくわかんないけど、とりあえずは「精神衛生上よい」機能を果たしていることは間違いない。 だから、Twitter では「反論」とか「事実誤認の指摘」とかは遠慮してほしいですね。 「グーグル問題」について、いろいろ意見を訊かれる。 私の基本的態度は「テクノロジーの進化は止められない」というものである。 とくにグーグルのビジネスモデルは「利用者はサービスに課金されない」
社団法人日本新聞協会等が「『権利制限の一般規定』導入に関する意見書」を提出したのだそうです。 その中で、ウェブページが無断で印刷されることを問題視されているようです。ただ、私は、何度も新聞記者さんから取材を受けていますが、その際、多くの記者さんが、ウェブページを印刷したものを資料としてお持ちだったと記憶しています。さらにいえば、私は、新聞社のカタから、「あなたのウェブページを、取材の際の資料に使いたいので、印刷させて下さい」との許諾願いを受けたことがありません。私の文章は、基本的に解説文ですから、「当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物」にはあたらないはずですし、新聞社は営利活動の一環として取材活動を行っているので、取材活動において資料として使用するためのプリントアウトは「私的使用の範囲」を超えているとするのが多数説です。 今後、記者さんの取材活動がどう
米著作権延長法がなければ、2010年1月1日に、007シリーズの「カジノ・ロワイヤル」やレイ・ブラッドベリの「華氏451度」はパブリックドメインになっていたのに――米デューク大学のパブリックドメイン研究センターはこのように嘆いている。 米著作権延長法は1978年に施行され、それまで「発行後56年間(最初に28年、更新すればさらに28年)」だった著作権保護期間を「作家の死後70年間」に延長した(法人著作の場合は発行後95年間)。この法律は、ミッキーマウスの著作権切れを防ごうとするWalt Disneyのロビー活動によるものだったと言われており、「ミッキーマウス保護法」との俗称もある。 この法律がなかった場合、1953年に出版された作品は2010年1月1日に著作権保護が終了していた。同センターはブログで、同法がなければ、今年多数の有名な作品がパブリックドメインになっていたと述べている。 例えば
不正商品対策協議会(ACA)とコンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)、日本音楽著作権協会(JASRAC)など著作権関連の6団体は12月15日、P2Pファイル交換ソフト使った著作権侵害撲滅に向けた取り組みを強化すると発表した。 来年1月1日施行の改正著作権法によるいわゆる「ダウンロード違法化」に合わせ、違法録音・録画物に関する啓発を強化するほか、著作権法やプロバイダ責任制限法など関連法制度の改善要請も検討する。 「スリーストライク法の導入が可能か国内でも可能かどうか検討したい」――JASRACの菅原瑞夫常務理事は話す。スリーストライク法は、繰り返し違法ダウンロードするユーザーのネット接続切断を法で強制するもので、6月にフランス議会で可決、10月に違憲審査機関が承認した(違法DLでネット切断の「スリーストライク法」、仏裁判所が承認)。「まだ具体的に詰めているわけではないが、議論は必要だ
Webコミュニティとかを作っているロケットスタートという会社の代表取締役をやっています。いつもがんばっています。 COOKPADさんへの記事リンクは禁止です COOKPADさんというレシピサイトがあるのですが、スゴく使いやすくて、僕もよく使っています。 しかし、ブログとかで個別のレシピを紹介していたりするケースがありますが、それは禁止なので要注意です。 たしかにCOOKPADさんのリンクページには以下のように書いてあります。 リンクについて http://cookpad.com/info/link リンクを貼りたい場合は、クックパッドトップページをご指定の上、ご自由にご利用ください。営利を目的としたサイトでの利用の際はかならずこちらからご連絡をお願いいたします。リンクの仕方やページの内容によってはお断りする場合がございます。 実際に、個別ページに貼っていた人が注意されたみたい
■ ダウンロード違法化反対家の知られるべき実像 あるきっかけで、あるダウンロード違法化反対家の人の、自宅のものと思われるIPアドレスを知ってしまった。知ることができたのは、2007年と2008年のいくつかのある日におけるIPアドレスである。そのIPアドレスを手元のWinnyノード観測システムの接続ログと突き合わせてみたところ、5回の日時において、WinnyノードのIPアドレスとして観測されていたのを見つけた。 それらのIPアドレスがソースとなっていたキーを抽出し、16日の日記の方法で視覚化したところ、図1のとおりとなった。 他の区間でどうだったかを調べたいところだが、2007年の部分と2008年の部分では、ISPが異なっており、ポート番号も「4857」と「3857」という具合*1に違っていた。 一般的に個人宅に割り当てられるIPアドレスは時々変化しており、それを追跡することは通常、簡単でな
土産物店に並んだ「ひこにゃん」(左)と水兵服を着た「ひこねのよいにゃんこ」のぬいぐるみ=滋賀県彦根市 滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」そっくりのキャラが流通している。ひこにゃんを考案したキャラクター作家が作った「ひこねのよいにゃんこ」で、人気は上々だ。市は27日、市内の業者に販売中止を求める文書を出した。 ひこにゃんは07年に開催された彦根城築城400年祭のキャラクターとして誕生。原作者は大阪のキャラクター作家・もへろんさん。彦根市などでつくる400年祭実行委が公募作品から選び、著作権を買い取った。ネーミングも実行委が公募し、市が図柄とともに商標登録した。 しかし、原作者が考案した「すわる」「はねる」「刀を抜く」の3ポーズ以外の図柄が出回ったとして、07年11月、原作者が400年祭後のキャラの使用中止を求め民事調停を申し立てた。結局、市側が3ポーズ以外の使用を業者に認めな
「あなたの作品の著作権を登録することで、あなたのアイデアを守りましょう!手続きは代行しますよ!」 と誰かから言われたら、その人は詐欺師です。すぐに縁を切って下さい。この言葉の何が詐欺なのか分からない方は、この記事を最後まで読んだ方がいいと思います。 中小企業の経営者や個人事業主の集まりに、ネットやら法律やら色々と詳しい先生という立場で参加した時のことでした。手先が器用なのを何とかビジネスに結びつけたいというおばさんが、彼女が考案したというちょっとしたアイデア小物を手に話しかけてきたのです。 要約すると、そのアイデア小物がビジネスとして成功するかどうか率直な感想を聞かせてくれとのことでした。そのアイデアは、正直言ってアイデアと呼ぶのもはばかられるレベルでしたし、何より誰でも簡単にマネして同等品をつくることが出来るものでした。私はそのことを言葉を選びながら答えたのでした。 すると、彼女もその問
地上デジタル放送推進のイメージキャラクター “地デジカ” の二次創作物(たとえば、萌え地デジカや美少女地デジカ)対して、「許されるものではない。断固、厳しく対応する」「著作権はこちらにある」とコメントしていた日本民間放送連盟(以下、民放連)。しかし、その民放連が著作権を侵害している可能性が出てきた。 民放連の特設サイトには、地デジカのプロフィールが書かれたPDFファイルがインターネット上で誰でも見られるように(ダウンロードできるように)配布されている。そのプロフィールの一部に、ほぼ『ウィキペディア』のシカ(鹿)について書かれたページと同じ文章が使用されていることが発覚した。 つまり、地デジカのプロフィールを書いた民放連(もしくは地デジカを発案したフジテレビ)の人物が、『ウィキペディア』のシカに関する記述をコピー&ペースト(コピーしてそのまま転載)した可能性が出てきたわけだ。もともと『ウィキ
iPodに「著作権料」上乗せ 文化庁提案へ2008年5月6日3時4分印刷ソーシャルブックマーク iPodなどの携帯音楽プレーヤーと、テレビ番組を録画するハードディスク内蔵型レコーダーに「著作権料」の一種を課金する制度改正の骨子案を文化庁がまとめた。8日の文化審議会に提案する。抵抗するメーカーに対し、課金を求める著作権団体が「秘策」で揺さぶりもかける。同庁は4年越しの論議に決着をつけたい考えだ。 著作権料の一種とは、一般の人が家庭で音楽や番組を録音・録画する行為に対して課金されている「私的録音録画補償金」のこと。すでにMDレコーダーやDVDレコーダーといった録音・録画機器には導入されている。実質的にはメーカーが機器の売り上げから著作権者に支払っている。金額は価格の数%。 最近登場した携帯音楽プレーヤーなどについては、著作権団体の要望を受け、文化庁が文化審議会にはかり、05年から本格議論してき
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