カルロス・ゴーン被告が特別背任容疑で再逮捕された=20日、横浜市の日産自動車グローバル本社(撮影・矢島康弘) 東京地検特捜部が、日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン被告(64)の再逮捕に踏み切った会社法の特別背任容疑は、会社の幹部など組織運営に携わる特定の地位にある人物が、自分や第三者の利益を図ったり、会社への損害を与えたりする目的で、任務に背く行為をし会社に財産上の損害を加えたときに成立する。 特捜部は、ゴーン容疑者の逮捕容疑について、リーマンショックのころ、私的な金融取引で生じた損失約18億5千万円を日産側に付け替え、会社に著しく損害を与えた、としている。