和牛の受精卵と精液が中国に不正輸出された事件で、家畜伝染病予防法違反と関税法違反罪に問われた焼き肉店経営、前田裕介被告(51)と無職、小倉利紀被告(64)の判決公判が25日、大阪地裁で開かれ、松田道(ち)別(わき)裁判長は前田被告に懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年6月)、小倉被告に懲役1年2月、執行猶予3年(同1年6月)をそれぞれ言い渡した。 これまでの公判で2人は起訴内容を認め、中国人ブローカーの男の依頼で平成24年ごろから少なくとも8~10回程度、冷凍保存された受精卵や精液をフェリーに手荷物として持ち込み、不正輸出をしたと明かしていた。前田被告は運搬1回あたり30万円を受け取り、そのうち3万円を運搬役の小倉被告に渡していたという。 松田裁判長は判決理由で、持ち出された受精卵や精液は多量で、犯行に常習性が認められると指摘。また、受精卵などの不正輸出は伝染病を引き起こす危険性もあり、「