隣家が干した布団をたたく音がうるさく、平穏に暮らす権利を侵害されたとして、大阪府高槻市の70歳代の男性が隣人の60歳代の女性に約180万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、大阪地裁であった。 竹村昭彦裁判官は「音は相当大きく、社会通念上我慢すべき限度を超えていた」として、女性に慰謝料など100万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は2000年に同市内の住宅地に転居。隣の女性の布団たたきの音に悩み、05年、一定の限度を超えないよう差し止めを求める仮処分を同地裁に申請し、お互いが「1日3回以上、1回10分以上たたかない」などの条件で和解したが、男性はこの条件が守られていないとして09年に提訴した。 竹村裁判官は、近所に設置された防犯カメラの映像や男性のノートの記録などに基づき、女性は1日4回たたくのが基本だったと認定。男性宅と女性宅は約1メートル離れているだけで、「相当な音量で響いてい