滋賀県立大(彦根市)を卒業した女性と父親が「西暦表記の卒業証書はキリスト教の暦を強制するもので、信教の自由を保障した憲法に違反する」として、大学などを相手取り、元号で再交付するよう求める訴訟を19日、東京地裁に起こした。 訴状によると親子は仏教と神道を信仰。3月に卒業した際、発行日と生年月日を西暦で書いた卒業証書を渡され、父親が元号表記で再交付するよう大学に頼んだが、断られた。 滋賀県立大は「訴状が届いておらずコメントできない」としている。
判決後、統一教会佐賀教会で “佐賀大学裁判勝訴記者会見”をする 原稿代理人ら統一教会関係者 (統一教会公式サイトより 25日、佐賀地裁で「大学のカルト対策」の正当性を認めた画期的な判決が下された。 統一教会を批判したとして佐賀大学の准教授と、この准教授を採用した佐賀大学に対し、統一教会の学生組織CARP(原理研究会)に所属していた元女子学生(24)とその両親(いずれも統一教会信者)が440万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決言い渡し。 佐賀地裁は、原告の請求額のごく一部を認めたものの、統一教会の所業の違法性を指摘、大学のカルト対策について「大学は学生に対し安全配慮義務を負ってい る」「霊感商法等の社会問題を起こした統一教会に対して適切な表現を用いて批判的な意見を述べることは社会的相当性を有する」と言及し、大学のカルト対策 の正当性を認めたのだ。 佐賀地裁の波多江真史裁判長は准教授の元女学生
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