神奈川県にあるアマゾンの下請け運送会社(デリバリーサービスプロバイダー、DSP)と業務委託契約を結んでいた配達員2人が、実態はこの運送会社との雇用契約だったとして、契約解除の無効を求め横浜地裁に提訴した。当事者の1人が1月26日、都内で記者会見して明かした。提訴は2023年12月19日付。 アマゾンでは、直接業務委託契約を結ぶ「フレックス配達員」だけでなく、DSPと契約を結ぶ「DSP配達員」に対しても、アプリを通して業務の割り当てをおこなうなど、働き方には共通点が多いという。 代理人の有野優太弁護士は、「形式的には企業内のある配送センターの問題だが、 裁判で労働基準法上の労働者であると認定されれば、全国のアマゾン配達員に法律上の保護を広げることができるのではないか」と語った。 なお、業務委託のアマゾン配達員の労働者性をめぐっては、2023年に同じ運送会社の別の配達員について、業務委託にもか