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労働に関するwkoichiのブックマーク (3)

  • 登録型派遣で事前面接をしてはいけない本当の理由 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    小倉弁護士から下の記事に、事前面接禁止の理由が容姿差別であるという趣旨のコメントがつきましたが、もしそうならそれは直接雇用の面接にも言えるはずだと解答しておきました。 では、労働者派遣に事前面接を禁止する理由はないのかというと、ちゃんとあります。それは労働者派遣という仕組みそのものに内在する問題です。 これについては、昨年神戸大学で開かれるはずだった日労働法学会で発表するはずだった報告の中で簡単に触れていますので、その部分を引用しておきます。 http://homepage3.nifty.com/hamachan/gakkaishi114.html(請負・労働者供給・労働者派遣の再検討) >2 登録型派遣の質 今日問題となっている登録型派遣とは、そもそもいかなるビジネスモデルなのだろうか。 実をいうと、登録型派遣事業が労働者派遣法でいう「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ

    登録型派遣で事前面接をしてはいけない本当の理由 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    wkoichi
    wkoichi 2010/03/19
    登録型派遣事業において事前面接を解禁することは登録型がよって立つ論理的基盤そのものを失わせてしまうことになる
  • 「いっそ「労働組合LLP」を作って、社員はすべてそこから派遣する」は既に存在する - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    小飼弾氏の「404 Blog Not Found」の今日のエントリで、興味深い一節がありました。 http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/51411909.html といっても、論の 金融日記氏の >ひとことでいえば、ピンハネで搾取されていると思うなら辞めればいいじゃんということです。 先進国はどこでも職業選択の自由が保障されているので、何人たりとも強制労働させられることはありません。 に対して、 >この論法のどこが詭弁かというと、来は定量的な「自由」というものを、あたかも定性的なものであるかのごとく語っていること。 >資主義社会において、金に不自由であることは、即、副詞抜きの不自由につながる。 と批判している点ではありません。そのあとの >かといって、私は派遣労働そのものが悪いとは思わないし、ピンハネという行為そのものが悪いとも思っていな

    「いっそ「労働組合LLP」を作って、社員はすべてそこから派遣する」は既に存在する - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 厚生労働省:一般労働者派遣事業の許可基準の見直しについて

    平成21年5月18日 職業安定局需給調整事業課 (担当)課長    鈴木  英二郎 課長補佐 高西  盛登 電話 5253-1111(5326) 直通 3502-5227 経済情勢の悪化に伴い、派遣労働者の解雇や雇止めが行われている現下の厳しい雇用情勢に鑑み、派遣元事業主による派遣労働者の適正な雇用管理や、その前提となる的確、安定的な事業運営の確保を図るため、一般労働者派遣事業の許可基準のうち、財産的基礎に係る要件(資産要件)及び派遣元責任者に係る要件を改正したので、公表する。 (注) 一般労働者派遣事業の許可基準は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第7条第1項に基づき、職業安定局長通達(労働者派遣事業関係業務取扱要領)において定めているものであり、日付けで、当該局長通達の一部改正を行ったもの。 1 改正の内容 (1)

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