平成10年3月17日 公正取引委員会 改正:平成16年3月31日 改正:平成22年1月1日 改正:平成23年6月23日 改正:平成29年6月16日 はじめに 近年、我が国経済のソフト化・サービス化が進展し、我が国経済に占めるサービス部門の比重が増大するとともに、事業者間の取引にあっても、部品、製品等といった商品の取引だけでなく、役務についての取引が増加しており、特に、いわゆるアウトソーシング(社内業務の外部委託)の動きの活発化に伴って、提供される役務の仕様等の具体的内容が役務の提供を委託した事業者(以下「委託者」という。)の指図により決定される取引(以下「役務の委託取引」という。)が重要なものとなってきている。 公正取引委員会は、我が国の流通・取引慣行について、国民生活に真の豊かさが求められ、また、経済活動がグローバル化し我が国の国際的地位も向上する中で、消費者の利益が一層確保され、我が国
全部改正 平成15年12月11日公正取引委員会事務総長通達第18号 改正 平成28年12月14日公正取引委員会事務総長通達第15号 改正 令和4年1月26日公正取引委員会事務総長通達第1号 第1 運用に当たっての留意点 1 下請代金支払遅延等防止法(以下「法」という。)の運用に当たっては,違反行為の未然防止が重要であることにかんがみ,特に次のような点に留意する必要がある。 (1) 下請取引において親事業者が遵守しなければならない行為のうち,受領拒否の禁止,下請代金の減額の禁止,返品の禁止並びに不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止は,発注時に下請事業者との間で取り決めた取引条件及び支払条件を,下請事業者の責に帰すべき理由がある場合を除き,誠実に履行することを求めているものである。 したがって,これらの違反行為の未然防止の観点からも,発注時の取引条件等を明確にする書面(法第3条の規定に
Author:かずま 浜松市:舘山寺町 更新をしていないため、 自分自身の備忘録として、限定公開とします。
Q1.供託制度及び供託の種類について Q2.弁済供託とはどのようなものか Q3.担保(保証)供託とはどのようなものか Q4.執行供託とはどのようなものか Q5.没取供託とはどのようなものか Q6.保管供託とはどのようなものか Q7.供託所の意味・場所について Q8.供託所の管轄について Q9.供託物の種類について Q10.小切手を供託物とすることの可否について Q11.供託の申請方法について Q12.供託申請に必要な手数料について Q13.オンラインによる供託申請について Q14.オンライン申請をする場合の電子証明書の要否について Q15.供託書の用紙(OCR)について Q16.供託書の記載方法について Q17.供託カードについて Q18.供託申請に必要な書類について Q19.郵送による供託申請について Q20.供託物の提出方法について Q21.振込方式による供託について Q22.供託金の
▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲ 誰も教えてくれない住民票の話 ▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲ テレビやラジオのニュースで「住所不定、無職の○○容疑者を○○の疑いで逮捕しました。」というフレーズを聞いたことがあると思います。その中でもとくにこの「住所不定」という言葉、犯罪事件のニュースではよく聞きますね。 私は子供の頃、この「住所不定」というのは、住所が定まっていない、住所がない、ということなので、知り合いの家を転々としてるとか、野宿をしていて、たとえば、神社や寺の夜露をしのげるところとか、橋の下とか、その日その日で寝泊まりするところが違う場所の人。あるいは、1週間のうちに東京に2日ぐらい、大阪に2日ぐらいあとはその他の都市というように、要するに決まったところ(1箇所)に住んでいない人のことをいっているのかなとなんとなく思っていた
【住民票ではわからなくても戸籍の附票で分かることがあるか】 あります。 役所の方が言うように、何年もそこに住んでいない事が明らかであれば、役所はその住民票を職権により、消除します。 戸籍の附票にも、この時点では職権消除された旨が記載されます。 が、住民票はここで一旦途切れても、戸籍の附票は途切れません。 しばらく住所不定状態が続いたような人が何年か経って住民票が必要になった時、住民票が消除されているとなると、改めて住所設定という手続きを行います。 この場合、職権消除された住民票と、住所設定により復活させた住民票はつながりません。 (職権消除された住民票には、それ以降のことは記載されないので、住所設定後の事も記載されません。) が、戸籍の附票は別です。 住所設定の手続きには、戸籍の附票が必要なぐらいですから。 (職権消除されてからどこにも住所を設定していないという証明になるため) 住んでいた
ゴールデンウィークも間もなく終わり、ということで、自分にカツを入れるべく、数か月前に手元に入手したものの、長らく目を通せていなかった『企業法務のセオリー』をに目を通してみた。 スキルアップのための 企業法務のセオリー (ビジネスセオリー 1) 作者: 瀧川英雄出版社/メーカー: レクシスネクシス・ジャパン発売日: 2013/01/29メディア: 単行本購入: 4人 クリック: 49回この商品を含むブログ (5件) を見る 長年の当ブログの読者の方であれば良くご存じのとおり、ここで読んだ本の感想を書くときに、手放しで高評価を付けることはめったにないのだけど、この本に関しては、 「素晴らしい」 の一言に尽きてしまうかもしれない。 特に、第2部「企業法務遂行スキル」の中で描かれた、いわゆる“総論”部分に関しては、「法務」という仕事をする上で必要なエッセンスが、ほぼ漏れなく、無駄なく、しかも分かり
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