「登記すべき事項」については,それを申請書に記載することに代えて,電磁的記録媒体に記録して提出することもできます(商業登記法第17条第4項)。なお,電磁的記録媒体自体が申請書の一部となりますので,電磁的記録媒体の内容を別途印刷して添付する必要はありません。
設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任に関する登記の申請書には、株主総会の議事録又は就任承諾書(※)に記載された取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付する必要があります。 ただし、登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する場合は、除きます。 ※株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には、別途、当該取締役等が住所を記載し、記名押印した就任承諾書が必要となります。 【対象となる登記申請】 ○株式会社の設立の登記の申請 ○取締役、監査役又は執行役(以下「取締役等」といいます。)の就任(※)による変更登記の申請 (※ 再任は除きます。) 《取締役等の「本人確認証明書」の例》 ○住民票記載事項証明書(住民票の写し)
下記の一覧の中から選択して利用してください。クリックしていただきますとテキストファイルが選択されます。 なお,法務局ホームページ「商業・法人登記の申請書様式」にも,記載例(PDF)中に,登記すべき事項の例が掲載されておりますので,御参照ください。 ▷法務局ホームページ「商業・法人登記の申請書様式」
Q1.供託制度及び供託の種類について Q2.弁済供託とはどのようなものか Q3.担保(保証)供託とはどのようなものか Q4.執行供託とはどのようなものか Q5.没取供託とはどのようなものか Q6.保管供託とはどのようなものか Q7.供託所の意味・場所について Q8.供託所の管轄について Q9.供託物の種類について Q10.小切手を供託物とすることの可否について Q11.供託の申請方法について Q12.供託申請に必要な手数料について Q13.オンラインによる供託申請について Q14.オンライン申請をする場合の電子証明書の要否について Q15.供託書の用紙(OCR)について Q16.供託書の記載方法について Q17.供託カードについて Q18.供託申請に必要な書類について Q19.郵送による供託申請について Q20.供託物の提出方法について Q21.振込方式による供託について Q22.供託金の
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