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  • 合同会社の業務執行社員・代表社員を決める/合同会社の作り方・大阪会社設立支援室

    合同会社の役員とは? 代表者とは? 株式会社の場合、会社の役員となるのは、 取締役 監査役 と呼ばれる人達です。 その中で、会社の代表者となるのは、株式会社や取締役が複数いる有限会社ならば「代表取締役」、取締役1名だけの有限会社ならば「取締役」となります。 合同会社は株式会社や有限会社と異なり、原則として、すべての社員(出資者)に会社の代表者としての業務執行権と代表権があります。よって「取締役」とか「監査役」と呼ばれる地位は存在しません。したがって、ほかの会社との取引などでは、ひとりひとりの社員(出資者)の名前と印鑑だけで契約を取り交わすことができるのです。 (※ここでいう「社員」とは、「出資者」のことであり、会社で雇う「従業員・職員・労働者」のことではありません。) 株式会社や有限会社でいえば、出資者全員が代表取締役になっているのと同じなのです。 定款で定めれば代表者を限定できます すべ

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