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  • 不動産登記【相続財産への名義変更と住所変更】 | ブログ | 大阪の司法書士なら【みさき司法書士事務所】

    被相続人について相続人が不存在で、相続財産管理人が選任された場合、 被相続人名義の不動産は、相続人不存在を登記原因として、「相続財産」たる法人名義に変更します。 通常、相続財産管理人の証明書(審判があったことと、届出済印鑑の証明を兼ねています。)を登記原因証明情報として添付して申請するのですが、証明書記載の最後の住所地と、登記簿上の住所地が異なる場合、沿革をつけることのできる住民票の除票を添付します。 そして、登記原因は、下記先例に基づいて 相続人不存在を登記原因として「相続財産」たる法人名義に変更する場合において、被相続人の死亡時の氏名住所と登記簿上と氏名住所とが異なるときは、申請書に、その氏名住所の変更変更についての登記原因及びその日付を併記すべきである。被相続人が死亡してから相続人不存在による登記名義人の表示の変更の登記を申請するまでの間に町名または地番の変更や住居表示が実施された場

    yom-amota
    yom-amota 2023/08/29
    二条書きにしておいて捨印で消して貰うのが手っ取り早いのかね、“この通達からはそこまで読み取れない…ということで、原因二条書きにしてくれと補正がありました。”
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